これを書いている10月24日は選挙期間中です。

 

 

普段と違って規制がかかるので、活動をされる方は最低限の知識が必要になってきます。

 

 

それは「公職選挙法」です。

 

 

難しいですし、普段使わない法律なので、活動歴がある人でも詳しくない方が多いです。

 

 

 

その為、いつもの活動のノリで、公職選挙法に違反するような事を考える人が少なくありません。

 

 

また反ワクがやらかした...等と言われないように、気を付けるべき点を書いておきます。

 

 

参考にしてもらえたら嬉しいです。

 

 

 

活動の種類

 

 

違反かどうかを判断する前に、まず、「それぞれの活動の定義」を押さえておく必要があります。

 

 

活動のタイプは数種類あります。

 

 

 

●啓蒙(けいもう)活動

 

特定の主題についての知識や情報を広く伝えることを通じて、人々の理解や認識を高めるための活動を指す。教育や文化、社会など多岐にわたるテーマに対して行われることが多い。

 

 

●啓発活動

 

特に行動の改善や促進といった行為段階に焦点を当てた活動を指す。啓蒙活動に似ている。

 

 

 

●政治活動

 

政治上の目的をもって行われる全ての活動から、『選挙運動』にわたる行為を除いたもの。

 

「〇〇に投票して下さい」というのはNG。

 

 

●選挙運動

 

選挙運動期間中のみ認められる。特定の選挙について、特定の候補者の当選をはかること、または当選させないことを目的に投票行為を勧めること。

 

「○○に投票して下さい」というのはOK。

 

 

※広い意味では『選挙運動』も『政治活動』の一部。この2つは行為としてよく似ているが、公職選挙法では、『選挙運動』と『政治活動』を理論的かつ明確に区別している。

 

 

 

『選挙運動』には様々な規制がかかる。しかし、日本国憲法において国民の思想、信条、表現の自由が保障されているので、『政治活動』には、必要最小限の規制がかかる。

 

 

従って、その行為が『選挙運動』に当たるのか、『政治活動』に当たるのかの判断が重要になる。

 

 

 

私が普段やっている、ワクチンの危険性を訴える活動は「啓蒙活動、その中でも政治活動」になります。

 

 

 

公職選挙法201条の5

 

 

長いので全部覚えるのは無理です。

 

 

その中から、特に気を付けたいところをピックアップしました。

 

 

 

公職選挙法より引用

 

 

第十四章の三 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動

 

 

(総選挙における政治活動の規制)

 

 

第二百一条の五 政党その他の政治活動を行う団体は、別段の定めがある場合を除き、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の(政党その他の政治団体の本部又は支部の事務所において掲示するものを除く。

 

 

以下同じ。)の掲示並びにビラ(これに類する文書図画を含む。以下同じ。)の頒布(これらの掲示又は頒布には、それぞれ、ポスター、立札若しくは看板の類又はビラで、政党その他の政治活動を行う団体のシンボル・マークを表示するものの掲示又は頒布を含む。以下同じ。)

 

 

並びに宣伝告知(政党その他の政治活動を行う団体の発行する新聞紙、雑誌、書籍及びパンフレットの普及宣伝を含む。以下同じ。)のための自動車、船舶及び拡声機の使用については、衆議院議員の総選挙の期日の公示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。

 

 

 

この活動をしている団体は、任意団体がほとんどですが、中には政治団体として届け出をしている団体もあります。

 

 

後者は要注意です。

 

 

「立札および看板の類」とありますが、政治団体名や政治スローガンを書いたノボリは該当すると解釈されているそうです。

 

 

 

期間についてですが、公示の日から選挙の当日というのは、10月15日から投票日の27日までです。

 

 

この間は規制がかかります。

 

 

この期間に街頭活動を予定されてる方は注意が必要です。

 

 

 

 

 

私が気になっている活動を例に考えてみます。

 

 

投票日である10月27日に、2つの団体の街頭活動が予定されています。

 

 

一つは、日本と子どもの未来を考える会(ニコミ会)が主催する神奈川県鎌倉市の慰霊デモ。

 

 

もう一つは、日本列島100万人プロジェクトが主催する愛媛県松山市の街頭演説とデモ。

 

 

こちらがフライヤーです。

 

 

 

 

 

 

 

先程の公職選挙法を基に考えてみます。

 

 

 

ニコミ会は『一般社団法人ノーシープ』のデモ街宣部門です。一般社団法人です。

 

 

当法人の目的は、誰にも支配されない・監視されない・依存しない独立個人を取り戻すことであり、それらが対等の立場で結びつき、新たな社会・経済圏を作ることである。

 

 

それに対して『日本列島100万人プロジェクト』は政治団体になります。

 

 

代表の公式HPより引用。

 

 

令和3年4月より政治の是正、コロナワクチンの中止、コロナワクチン後遺症被害者救済を求める運動を主催し、全国にて展開中

 

 

...と説明されており、その後政治団体になったことが書かれています。

 

 

 

今も政治団体のままなのかは分かりませんが、政治団体をやめたという情報は入って来ないので、そのままだと思います。

 

 

 

ということは、以下に該当するので違反になるかもしれません。

 

 

第二百一条の五 政党その他の政治活動を行う団体は、別段の定めがある場合を除き、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の(政党その他の政治団体の本部又は支部の事務所において掲示するものを除く。

 

 

 

ここには街頭政談演説とあるので、街頭演説はアウトです。

 

 

デモとは記載されてないので、デモは該当しないかもしれません。

 

 

 

例えデモだけに限定したとしても、政治団体や政治活動に係るビラ頒布や幟を掲示することは不可。

 

 

 

 

ニコミ会の慰霊デモは、規制対象外のデモであり、且つ政治活動ではなく啓発活動と考えられるので大丈夫だと思います。

 

 

 

100万人プロジェクトは街頭演説とデモの予定なので、前者は完全にアウト。後者であってもチラシ頒布や幟掲示はアウトになると思います。

 

 

 

 

 

 

立て看板のとあるので、政治団体名や政治スローガンを書いたノボリは要注意。

 

 

詳しくはこうです。

 

 

掲示並びにビラ(これに類する文書図画を含む。以下同じ。)の頒布(これらの掲示又は頒布には、それぞれ、ポスター、立札若しくは看板の類又はビラで、政党その他の政治活動を行う団体のシンボル・マークを表示するものの掲示又は頒布を含む。)

 

 

 

ここで、2つの団体が過去に活動で使用した街宣グッズを見てみましょう。

 

 

まず、ニコミ会の慰霊デモから。情報はこちら

 

 

主張内容がブレないように、グッズは会が用意してくれています。

 

 

 

 

 

 

これらを使用した過去の映像がこちら。同じ鎌倉です。

 

 

 

 

 

ニコミ会は以前は世界同日デモの日本代表だったのですが、その時も、使う街宣グッズに少しルールを設けてました。

 

 

当時は厳しいと思っていましたが、今となってはそれが正解だったと思います。

 

 

 

何でもありにすると、主張がバラバラでぼやけて、何が言いたいのか分からなくなりますし、自分の団体の主張をするグッズをOKにすると、他団体の勢力拡大に利用されます。

 

 

ちなみに、活動歴が長いニコミ会は注意事項がしっかりしていて流石です。選挙に詳しい長嶋竜弘鎌倉市議会議員も参加されるので安心です。

 

 

注意事項

 

当日は衆議院選挙投票日です。選挙に関わる言動等は選挙違反の可能性があるため、固くお断りします。

 

慰霊に相応しい華美でない装いと履きなれた靴でお越し下さい。

 

 

ここまで気を付けるとたぶん大丈夫だと思います。

 

 

次に100万人プロジェクトの様子です。動画はこちら

 

 

 

 

 

ワクチン等訴えたいことよりも、政治団体の幟が目立ちます。

 

 

 

100万人プロジェクトのデモは、過去のケースだと、特にルールがあるわけでもなく「なんでもあり」です。コールも含めてタブーがないと言っていました。

 

 

 

なので主催者が気を配っても、参加者の誰かが公職選挙法に違反するグッズを持ち込む可能性があるので、気を付けなければなりません。

 

 

普段はいいのですが、選挙期間及び投票日は危ないでしょう。

 

 

 

 

バッシングの可能性

 

 

私はどちらのデモにも参加しません。

 

 

ニコミ会の慰霊デモはもしかしたら最後になるかもしれないので、参加したかったのですが、遠くてお金が...。

 

 

参加しない私が、何故こんな記事を書くかと言うと、バッシングの心配をしているからです。今回公職選挙法に触れる確率が高いのは100万人プロジェクトです。

 

 

そうでなければいいのですが、もし違反だったら、100万人プロジェクトだけの問題ではすみません。

 

 

 

同じ「反ワク」として、同日にデモをやったというだけで一括りにされ、ニコミ会までセットで叩かれる可能性があります。

 

 

 

マスコミはそういう事をしそうです。

 

 

 

真面目に活動をしていても、同じ活動をしている人が問題を起こすと、全て同じとして扱われます。それはこれまでの活動で何度も経験してきました。

 

 

 

有明デモで起きた1万円騒動。

 

 

 

あれのせいでデモ=サクラのイメージになり、真面目にコツコツやってきた団体が大変迷惑しています。

 

 

 

ニコミ会もその被害者です。詳しい事は伏せますが、事情を知って本当に頭にきています。

 

 

 

有明デモの主催者さんは、きちんと公の場で説明すべきと思うのですが、今だにその様子はありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

この投稿から何日目ですか...。

 

 

主催者である国民運動のHPに記者会見の予定らしきものは見当たりません。

 

 

信頼回復に向けて何も行動を起こさなければ、イメージは悪いままです。

 

 

 

 

 

デモの主催者、団体の代表者は、自分達のことだけ考えるのではなく、同じ活動をしている人達の事も配慮するべきだと思っています。

 

 

 

街頭活動でやらかせば、現地に住んで活動している人が一番迷惑します。活動はしていなくても、気付いている人もいます。

 

 

 

 

別の場所から参加した人は、好き勝手やって帰れば、後は野となれ山となれかもしれませんが、現地で問題を起こせば、そこで気付いている人達が肩身の狭い思いをすることになるでしょう。

 

 

 

そういう事にならないように気を付けようと、私も街宣チームの代表をしていた時は、仲間に言っていました。

 

 

 

呉市役所前で真面目な感じのデモを企画した時、仲間の一人がふざけた格好で来たいといったので、口論になったこともあります。

 

 

 

いくら目的を説明しても聞く耳を持たないので、「だったら来ないで下さい」とハッキリ言いました。

 

 

 

厳しい事を言うようですが、主催者というのはそのくらい全体の事を考えて動かないと、場合によっては協力者や参加者が迷惑します。

 

 

最善の努力をして、その結果叩かれるのは仕方ないです。相手が上手ということもあるので。

 

 

全く何も考えずに行動し、防げるはずの問題を防がなかったせいで叩かるのは避けたいです。

 

 

 

以前もこのような記事を書いて説明したことがあります。

 

 

広島デモに対する心配。やり方を間違えると逆効果になるというお話

 

 

 

調べるには

 

 

私も以前ミスをしたことがあります。

 

 

選挙期間中は発行元が政治団体になっているチラシはアウトなので、他の選挙に係る政治家個人の発行のチラシを作成したのです。それだけならよかったのですが、そこに政治団体へつながるQRコードをつけてしまいました。

 

 

指摘されるまで気付かなかったので、失敗と改善を繰り返して身に付けていくしかないと思っています。

 

 

 

なので、知らない人を責める気はありません。ダメなのは知っていて違反する人。こうはならないで欲しいです。

 

 

 

ネットで調べる手もありますが、文章が難しいのですぐに理解、活用するのは難しいと思います。

 

 

手っ取り早いのが、選挙管理委員会に電話して確認することです。

 

 

こういったケースはどうだろうか?...といった細かい事は聞くのが早いです。

 

 

 

県警の選挙違反取締本部も詳しいです。

 

 

 

私が間違っている可能性もあります。なので、疑問に思ったら調べて下さい。

 

 

こういった事は、活動をする一人一人が現場で身に付けるものだと思っています。

 

 

みんなが知識をつけ、仲間が気付かず違反していた場合は教えてあげる...そういう事ができれば活動全体のレベルが上がります。