投稿者:aki
人権が守られているからできること⑥【谷本議員による優しい憲法のおはなし】

 

 

人権が守られているからできること⑤【谷本議員による優しい憲法のおはなし】の続きです。

 

 

 

元の動画はこちらです。本記事はこれを文字お越し&要約しました。

 

生活実践に学ぶ生きた憲法講座 Vol.2

 

 

 

憲法を改正する方法

 

 

 

そして、4ページ。

 

 

じゃあ、憲法のあれは自民党はこう言っている。

 

 

 

「戦後押しつけられた憲法だから、これは日本人が自分の手で作らないといけない」と。

 

 

自主憲法制定というのが、自民党の一番テーゼなわけ。それが悲願。

 

 

この憲法を改正するにはどうしたらいいかという問題がある。

 

 

 

実は、日本を骨抜きにしたから、今の自民党は、結局軍隊を持てなくなったから困っている。

 

 

それはアメリカが日本を弱らせるためにそうした。自業自得という話があるんだけど。

 

 

逆にそれが良かった部分もたくさんあった。

 

 

 

このような戦争放棄の条項を持ってる憲法は、世界で日本だけですから。

 

 

 

みんなが持ったら、いずれ戦争はなくなる。

 

 

日本は原爆も落ちているから、やっぱり訴える使命を持っている。

 

 

 

そこで、普通法律を通すためには、誰が通すかと言ったら、例えば政府が発案して、国会で審議して、それで過半数を取れば法律が通るの知ってた?

 

 

 

半分以上で、法律というのは決まるんです。

 

 

 

地方もそうよ。条例とか、予算を決める場合に、議員の選ばれた議員、国民から、代表が半分が賛成すれば、過半数、これで法律が通る。

 

 

 

コロコロ法律が変わってはいけないというので、憲法は簡単には変えられないようにしてある。

 

 

 

それがどういう事かと言ったら、憲法96条に、「この憲法を改正する為にはまず、衆議院と参議院が、それぞれ3分の2ずつを賛成にしなきゃいけませんよ」...というのがある。

 

 

 

それでなったら改正か...というとそうではない。

 

 

 

今度はそれで改正案を発議、こういう改正案を作りましたけどどうですか?...と国民に、これを全部国民投票にかけるようになっている。

 

 

 

それが国民投票法という法律がちょっと前にできた。

 

 

 

今までは96条というのはあっても、具体的にどうやってやるかという規定がなかった。

だから、国民投票法という法律を作った。

 

 

 

それは、発議された憲法の改正案を、国民がみんなが投票する。

 

 

でも、感心が無い人は投票にいかないでしょ。

 

 

だから、行かしたい。だからこの前、お金で一杯宣伝広告ができるような、法律改正をしたわけ。

 

 

 

そうすると、自民党に、お金持ちに有利になるから、野党が反対した。

 

 

だけど、数の力でそういう広告コマーシャルができるようにした。

 

 

そうしたら投票率が上がる。

 

 

結局、あんまり関心なかったら、投票に行く人が半分もいないかもしれない。

 

 

 

それでもいい。

 

 

 

行った人の過半数(投票した人の半分以上)が賛成すれば、憲法改正が通っちゃう。

 

 

 

これが、国民投票法です。

 

 

 

憲法改正の危機。人権がオワコンになる可能性がでてきた。

 

 

じゃあ、憲法改正が本当にできるのか、ということで、この前10月31日に衆議院の選挙があって、その結果、自民党は大幅に議席を減らした。

 

 

「ああ、これで遠のいたわ」と思っていたら、それ以上に維新の会が議席を取った。

 

 

維新の会は実は裏で、闇組織からお金がでて作った政党だから、それの言いなりですから。

 

 

自民党の補完勢力である。維新の会は。

 

 

つまり、与党は自民党と公明党。それに野党だけど補完勢力が維新の会。

 

 

これらが改憲勢力と言われている。これらが3分の2以上あるかどうか。

 

 

 

そこで、この前の結果を見ると、今までは自公維新、改憲勢力が323議席だったのが、334に逆に増やしていた。

 

 

 

で、定数は465になって衆議院。ということは、発議条件、いわゆる3分の2は310議席あればいい。

 

 

ということは上回っている。

 

 

だけど、衆議院だけじゃダメ。参議院も3分の2取らないと。

 

 

そこで、参議院は245の定数だけど、今154議席改憲勢力が持っている。

 

 

発議条件の164議席に対して、10議席足りない。

 

 

ということは、来年7月に参議院選挙があるでしょ。これでひっくり返したいわけよ。

 

 

これで参議院が3分の2通って、やったら、可決する力になる。

 

 

だから今、憲法調査会がまた始まり出した、野党も仕方なく今乗ろうと言う事。危ないんじゃないかと。

 

 

実は簡単にはいかない。公明党が必ず足を引っ張るから。

 

 

何故かと言うと、憲法9条があるから。

 

 

これに対して、どういう改憲の案が出ているかというと...

 

 

ここでちょっと、自民党の改憲案を、2番に比較表を作ってみた。

 

 

 

 

 

 

私が小学校4年の時の授業で、担任の先生が言った。

 

 

 

「日本の国家元首は誰か知っとるか?」という質問を出した。

 

 

 

小学校4年ですよ。ハッキリ覚えている。

 

 

 

そうしたら、小学校4年の坊やがどう答えたと思う?

 

 

けっこう知らない。「総理大臣」という答えがほとんどだった。

 

 

 

先生がバツと言った。

 

 

 

「ええーっ、何、総理大臣じゃないんですか?」って言ったら、その先生は「天皇じゃ」と答えた。

 

 

 

ああ、天皇だったんか...と思ったんだけど、実は今の憲法学者の説では、ほとんどが総理大臣説を採っている。

 

 

 

つまり、憲法ではハッキリ言ってない。

 

 

元首というのは、国で一番力を、政治で一番力を持つ。それを元首という。

 

 

 

ところが、日本国憲法を見て下さい。

 

 

第一条は、国民統合の象徴。

 

 

簡単に言えばお飾り。だから、「力がないですよ」ということ。

 

 

ですから、これが元首とは言えない。

 

 

ところが、自民党の改憲草案は、第一条、「天皇を国家元首とする」と書いてある。

 

 

つまり、天皇の一存で戦争を起こしたでしょ。

 

 

 

その可能性が、もし自民党の改憲草案が改正されて、通っちゃったら、そのような危険が往々にしてあるということ。

 

 

 

次にさっきの9条。

 

 

 

現行憲法では、武力攻撃等は永久に放棄すると書いてある。ここが重要。

 

 

 

ところが、自民党の草案では、武力攻撃等を放棄しますと書いてある。

 

 

つまり、「永久」という言葉を巧みに消している。

 

 

いざとなったら発動しますよ...という、これ含みなんです。

 

 

 

さらに、陸海空軍等の戦力は認めないと今の憲法には書いてます。

 

 

だから、陸軍空軍とかないでしょ。

 

 

 

陸上自衛隊とか、航空自衛隊というのはあっても。

 

 

 

そしたら、次に自民党の改憲草案では、自衛権の発動はできますと書いてある。

 

 

ここは今まではハッキリしてなかった。

 

 

これ入れるのは私は賛成なのよ。

 

 

自衛権というのは、これは正当防衛だから。

 

 

これを発動するのは、権利をピシッと入れとくべき。

 

 

これだったら、これは、憲法違反かどうかという議論がずっとあったけど、これが一気に無くなる。

 

 

ところが、それで終わらなかった。

 

 

憲法自民党の草案、9条の2というのを新たに作っていた。

 

 

その2を読んでみたら、国防軍を保持します。そのトップは内閣総理大臣ですと書いてある。

 

 

これ、どっかで聞いたような。

 

 

つまり、軍隊を持つとハッキリ言っている。明治憲法があったでしょ。大日本帝国憲法。

 

 

その時は、天皇は元首だった。

 

 

 

ですから、国防軍の軍隊の総指揮官のトップは誰だったかというと大元帥です。明治憲法では。

 

 

 

大元帥(だいげんすい)とは、全軍をひきいる大将のこと。総大将。

 

全軍の総司令官に与えられる称号のこと。 国家元首に与えられる名誉的なものであることが多い。国によっては元帥の上、総帥に次ぐ最高位の階級となっている場合もある。

 

 

 

 

大元帥イコール天皇だった。

 

 

 

だから、天皇の戦争責任が言われているわけ。トップだから。

 

 

それに対して、天皇が指揮官じゃない、国防軍の。だけども、国家元首である。

 

 

さらに、国防軍を持つということは、これは、非常に危険な改正案だと私は思う。

 

 

 

そして、さらに13条の「幸福追求権」、これは、個人として尊重すると今の憲法では書いてある。

 

 

ところが、自民党の草案では。人として尊重すると書いてある。

 

 

ここは、似たようだけどちょっと違う。

 

 

個人は完全に個人の、いわゆる「天から与えられた個人である」という考え方なんだけど、

 

 

というのは、見方によっては、「日本国家の組織の中の一員」を人と言っているかもしれないから、

 

 

これは、ちょっと個人1人1人のこれを尊重するということに、ならないんじゃないかと。

 

 

さらに、今の憲法は、公共の福祉に反しない限り、他人に迷惑をかけない限りは、尊重されると書いてあるが、自民党草案では、公益、公の秩序に反しない限りと書いているわけ。

 

 

ここが、公共と公益が違う、何が違うか。

 

 

つまり、ワクチンの未接種者はこれは集団免疫を作らないようにしているわけだから、迷惑をかけているよ、公益に反しているよということで、反しない限り個人の人権を尊重するんだけど、あなたは反しているから尊重しませんともとれる。

 

 

非常に微妙な書き方ですね。

 

 

で、さらに、最大限に尊重すると書いてある。自民党の場合は。

 

 

現行憲法では最大の尊重と書いてある。人権を。

 

 

 

似たようだけどどうかといったら、「最大限」というのは、その範囲はできるだけ大きな範囲でという意味。

 

 

 

その「限」はどこまでの範囲ですかと言ったら、政府が決められる可能性があると、政府の想いのままになる可能性がある、その尊重が。だから、そのように書いてある。

 

 

 

というとも読み取れる。

 

 

 

さらに97条の「基本的人権条項」がある。

 

 

 

あれ、基本的人権といったら11条に書いてあるじゃん。

 

 

言うたら、97条にも基本的人権2つあった。今の憲法。

 

 

私も今回知らなかったんだけどね。一応、調べた。

 

 

これが、基本的人権というのは、もっと重いんだということで、総括的に書いているのが97条。これは永久の権利であると書いてある。

 

 

天から与えられた。永久の権利。

 

 

ところが、自民党の草案は、その条項はそっくりないです。

 

 

削除されていました。

 

 

その表向きの理由は、「憲法11条と97条は基本的人権でダブってるから、1つにすればいいじゃないか」としている。

 

 

 

ないですから。

 

 

 

永久の権利というのがなくなってる。

 

 

 

 

人権が守られているからできること⑦【谷本議員による優しい憲法のおはなし】へ続く

 

 

 

人権が守られているからできること⑤【谷本議員による優しい憲法のおはなし】

 

 

人権が守られているからできること④【谷本議員による優しい憲法のおはなし】の続きです。

 

 

 

 

元の動画はこちらです。本記事はこれを文字お越し&要約しました。

 

生活実践に学ぶ生きた憲法講座 Vol.2

 

 

 

ピクトグラムの中身

 

 

厚労省は言ってる事が支離滅裂。

 

 

さっき、7つのピクトグラム、シンボルマークの中に、マスクがないと言ったでしょ。

 

 

 

 

 

私がこの前議会で「マスクがないのおかしいじゃないか」と言った。

 

 

 

そしたら驚くべきことが分かった。

 

 

 

私の質問に対して答えないといけないから、呉市が厚労省のHPを、中の奥まで探しまくった。

 

 

 

そしたら、奥の奥の奥の奥のココをクリックして、次ココから出たココをクリックして下さい。

 

 

 

さらにココをクリックして下さい...とずっとやって、一番最後のあたりまでいったら、始めてそこへピクトグラムにマスク着用が入っていた。

 

 

 

 

だから、呉市は答弁で、youtubeでもう流しましたけど、「マスク着用が入ってます」と答弁した。(動画30:00から。時間指定してます。)

 

 

 

自然共生党チャンネル 

第22回「新型コロナワクチンの接種被害」

 

 

 

 

2021年12月9日、呉市議会12月定例会一般質問で、①新型コロナワクチンの接種被害②変異株の存在証明③新型コロナウイルス感染症対策の矛盾-の3点について、当局を厳しく追求しました。

 

 

【誤】7月12日

 

【正】7月21日

 

【引用元】呉市議会インターネット中継

 

 

 

 

でも、みんなマスク着用のピクトグラムは知らない。見つからないんだから、簡単には。

 

 

 

「カスタマー検索」しても、そこへ行かない。

 

 

 

何故、深層部分まで隠したかと言うと、この真相はこれは首相官邸に対するポーズ。

 

 

 

マスク着用入れてますよ。

 

 

首相官邸にはそこだけ見せて、一般の国民には見えないところへ置いている。

 

 

 

こんなことをしている、厚労省は。言っていることは支離滅裂。国の言う事は全然信じられない。

 

 

 

こういう事が今回分かった。これは裏話。

 

 

 

 

憲法を違反している法律

 

 

さらに憲法違反の法律がある。

 

 

 

普通は、そんなのあるわけない。だけどある。

 

 

 

 

 

 

 

どれかといったら、まず①2015年に安倍政権の時に、「安全保障法」という法律を新に作った。

 

 

 

 

これはどういう法律かというと、「集団的自衛権を認めます」という法律。

 

 

 

 

集団的自衛権はどういうことかと言ったら、例えば、アメリカが中国に台湾で戦争して、戦争になった場合。

 

 

 

日本は同盟国だから、日本の中で戦争が起ってなくても、そこへ自衛隊が出かけて行って手助けをする...というのが集団的自衛権。

 

 

 

あれ、おかしいじゃないかということで、これが憲法第9条に違反すると言う風に、ほとんどの弁護士が言っている。憲法学者も。

 

 

 

何故かといったら、憲法9条は、「永久に他国と戦争することはしない」という風に言ってる。

 

 

それをできるようにした。

 

 

じゃあ、よく言うんですよ、右翼の方が。

 

 

 

「全くしなかったら、やられっぱなしになるじゃないか」と、こう言うでしょ。

 

 

そこで、でも「正当防衛」という考え方がある。

 

 

 

例えば、私は一切闘いませんよと言ったお母さんが、自分の我が子が、暴漢に襲われそうになった時に、ボーっとしとるかというと、そんなお母さんはいない。

 

 

母性本能が働いて、行くか、あるいは逃げるか。何かしないといけない。

 

 

 

逃げてもダメな場合は、追い詰められたら、窮鼠猫を噛むかもしれない。

 

 

それで、相手を刺す。それは罪にならない。正当防衛だから。

 

 

 

それと同じ考え方が戦争でもある。だからその為に自衛隊が作られた。これを「専守防衛」という。

 

 

つまり、相手がやってきて始めて、闘うことができる。

 

 

最初から戦争を仕掛けちゃいけないよ...というのが、憲法9条。

 

 

これは素晴らしい憲法。

 

 

何故こんな9条が入ったかと言うと、戦後日本が敗戦して、アメリカ軍が入ってきて、GHQという連合国軍があった。

 

 

 

そこが、アメリカの大統領トルーマンの命を受けて日本の憲法を作った。

 

 

今の憲法は、日本人が作ったわけではない、

 

 

 

どうしようとしたかというと、まず骨抜きにしないといけない。

 

 

 

「猿のようにして飼え」という風に言った。公文書ででてきてますから、トルーマンの言葉が。

 

 

 

「日本人を猿と見立てて飼いならすんだ」と言ってる。

 

 

 

 

 

その為には骨抜きにしないといけないから、天皇をまず力をなくして、お飾りにした。

 

 

 

本当は天皇をなくすといっていたけど、それは困るといって日本も抵抗をして、お飾りとして残した。憲法1条で。

 

 

 

象徴天皇。象徴というのはシンボルマークの事。

 

 

 

さらに一番の問題は、戦争はできないように、つまり、軍隊を持たないようにした。

軍隊を持つからやってくるので、軍隊を持たないような憲法にしたわけ。

 

 

 

ところが、戦争が終わって5年後に朝鮮動乱が起こった。

 

 

 

その時にアメリカは朝鮮と、ソ連の後押しを受けた北朝鮮軍と、戦争があった時に、日本をアメリカを守るための防波堤にしていた。

 

 

 

「日本軍も助けてくれ」と言って来た。

 

 

 

当時の吉田茂が、そんな事を言ったって、あなた方が骨抜きの憲法を作ったのだから軍隊を持てない...と言った。

 

 

 

そこで、どうしたかというと、憲法に違反しないように、「警察予備隊」というのを作った。

 

 

 

これは軍隊じゃない、警察なんだと言った。だから憲法には違反しません。

 

 

 

それから、1954年だったかな、「警察予備隊」の名前を変えて「自衛隊」になって今に至っている。

 

 

 

だから自衛隊というのは、自分、自衛だから、あくまで専守防衛ですよと。ですから、日本はその憲法に基づいて、他国をやっつける武器は持ってはいけないと。

 

 

 

だから、航空母艦というのは作っていない。これは敵をやっつけるためのものだから。持てないことになってる。専守防衛。

 

 

 

日本がやられた時にやると。個別に。

 

 

 

それを「個別自衛権」という。「集団的自衛権」と。対して。

 

 

 

今まではこの憲法があるから、「集団的自衛権は憲法違反ですよ」ということで、今まで国会でとうとうと答弁してきた。

 

 

これが憲法に違反かどうかというのは、内閣の中に、内閣法制局というところがあって、そこがまず法律を作る時に、これは憲法に違反してないかどうか、全部調べる。

 

 

 

そこがいたら、今までの答弁で、全部集団的自衛権は憲法違反だと言う事で答弁していることだから、できない。

 

 

そこで安倍さんはどうしたと思う?その時に。

 

 

 

実は、内閣法制局長官を人事異動で替えた。安倍さんが。

 

 

小松さんという外交官を持って来て、この方は安倍さんのイエスマンだった。

 

 

そこで、内閣法制局を言いくるめて、これが憲法違反ではないということで、安全保障法を作った。

 

 

こういう経緯がある。

 

 

その時に閣内不一致ではいけないわけ。

 

 

閣内の中では自民党と公明党と必ず大臣がいる。

 

 

最初は公明党だけが反対した。何故かと言うと、バックに創価学会がいるから。

 

 

 

あれらは平和な党ですよと、憲法9条を守って来た党だから、そんなことをしたら創価学会員が減ってしまうということで、大反対した。

 

 

 

ところが、それを言いくるめないと、この法律ができないということで、最終的には公明党にうんと言わした。

 

 

その為には裏取引をした。

 

 

それは消費税をアップする時に、食品課税だけは、アップをしないでという事、それを飲むなら、公明党もそれを認めてやろうとやった。裏で。

 

 

これをバーターと言う。

 

 

ですから、この法律が通ったら、今まで止まっていた消費税の食品課税の問題の議論が、すぐ動き出した。すぐ分かった。

 

 

 

裏で取引があった。

 

 

 

公明党はそれで選挙の時に、食品が今までは、10%に上がっても食品だけは8%ですよとか、これは我が党がやったんですよということで宣伝に使えるわけ。

 

 

庶民の為の政治ですと。

 

 

 

上手い事なっている。そんなことがあるので、結局この法律は通っちゃった。

 

 

だからこれは、憲法9条戦争放棄の違反であると言える。

 

 

今だから、憲法違反の法律です。

 

 

 

緊急事態

 

 

次に2番目の新型インフルエンザ対策特別措置法ですね。

 

 

 

 

 

 

これは先ほど言ったように、昨年の3月13日に法律の改正があって、内容は「緊急事態宣言を発することができますよ」という法律。

 

 

 

今まではできなかった、そんなの。

 

 

 

緊急事態宣言ができたら、県知事の権限で、例えば「店を時短して下さい」とか、あるいは「店を閉めて下さい」とか。

 

 

 

そのようにした。だからこれは、法律に代わって、法律じゃない、国会議員が一切審議をしなくてもいい政令でできるような法律改正をした。

 

 

 

だからこれは憲法違反で、今の営業はできなくなるから、憲法22条の営業権の侵害ということもある。

 

 

 

さらに、それに基づいて、今度は3番目に今年2月3日に感染症法とか検疫法であるんだけど、それは言う事をきかない人は、感染症法80条という中に、過料を科すことができる。

 

 

 

50万円以下である、言う事を聞かないところは。

 

 

 

 

さらに、PCRで陽性になって無症状だったとしても、これは、この感染症は危ない感染症だから、陽性でも感染症の患者とみなしますよ...となっている。

 

 

 

「陽性はイコール感染症じゃない」という国会の答弁があったにも関わらず、法律では「これは感染症患者とみなす」と書いてある。今も。

 

 

 

 

で、みなされたらどうなるかというと、感染症法の80条、入院は措置をされて命令されたら、入院費用は国が出すけど、それに背いたら50万円以下の過料を課すと。

 

 

 

過料というのは罰金のようなもの。

 

 

 

罰金と違うのは、行政の措置に対して違反をしたから、行政が50万円の過料を課すことになる。罰金とは違う。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自宅待機を命令される場合がある。

 

 

 

その場合は、81条で、30万円以下の過料を課すと。

 

 

 

つまり、陽性になってピンピンして元気で症状がないのに、「お前は自宅療養しなさい」という命令が来る。

 

 

 

実際、これは感染症患者じゃない。だけど、自由が奪われる。

 

 

これは憲法18条の「何人も奴隷拘束を受けない」、これに違反している。

 

 

つまり、憲法違反の法律がどんどんできてきているということ。

 

 

 

それはコロナというものを通じて、「コロナの感染、蔓延を防止する為には許される」と、憲法を蔑ろにしているのが今の状況。

 

 

 

じゃあ、今の新型コロナワクチンは、打て打てというけど、これは強制ですか?と言ったら、これは去年の12月2日に、この法律が、予防接種法が改正があって、国民の努力義務になった。

 

 

だから、絶対じゃない。

 

 

 

ところが、この予防接種法というのは、いつできたかというと、戦後まもなく、1948年にできている。

 

 

 

その時は、感染症が蔓延したら大変な事になるから、予防接種は義務だった。

 

 

 

義務でしかも、それをやらなかったら罰金をくっていた。これがいわゆる1948年の予防接種。

 

 

ある程度歳の方は、小学校時代に集団接種会場で、学校で打っていたでしょ。義務だったわけよ。だから学校でやっていた。

 

 

 

ところが、それで副反応で被害が出た。

 

 

それで政府が慌てて、一応、罰金というのをとった。これが1976年。

 

 

だけど、外したけど、強制接種だった。

 

 

つまり、ここまでの予防接種法は明らかに、憲法違反の法律であったと。

 

 

憲法違反の法律は一杯ある。他にも探したら。

 

 

それで、色々副反応が出たらいけない。

 

 

例えば、さっき言ったように、インフルエンザのワクチンを打っても死亡者が出ていた。

 

 

そしたら、どう責任をとるのか。

 

 

それが法律で強制だったら、国が責任をとらないといけない。

 

 

だからこれはいかんということで、1994年に、義務規定だったものを、努力義務規定に変えた。

 

 

つまり、国がお金を出す定期接種というのがある。

 

 

それらは、「国が責任を持つからお金出しますよ。だから、タダで打てますよ」と。あるいは、「安く打てますよ」というのがある。

 

 

これらは、全部努力義務になった。

 

 

今回の新型コロナワクチンは、定期接種じゃなくて、パニックが続くまでやりましょうということで、臨時接種と言う風に位置づけられている。

 

 

でも中身は定期接種と同じ。

 

 

つまり、国が全部お金出しますよと。

 

 

 

で、接種する事業はどこがやるかといったら、国じゃなくて市町村がやる。

 

 

 

市町村にやらせて、いざとなったら、国が逃げる体制を図っている。

 

 

そのワクチン接種事業に、お金は全部国が出す。呉市で言えば、30億円予算を組んでいる。

 

 

今回の3回目の接種事業だけで、7億7500万円の予算を組んでいる。

 

 

 

そんな予算はおかしいと反対討論をしたのは私だけ。

 

 

 

自然共生党チャンネル 

第24回 「コロナワクチン接種補正反対討論」

 

 

 

2021.12.17 呉市議会12月定例会最終日の本会議で、谷本誠一議員は、補正予算等に反対討論しました。

 

 

その一つは、3回目のコロナワクチン接種に係る事業費7億7,500万円です。もう一つはPCR検査に係る経費7,260万円です。

 

 

【引用元】呉市議会インターネット中継

 

 

 

だから、今は、努力義務である。

 

 

 

今はだから、憲法違反とまでは言えなくなった。改正したけど。今までは憲法違反だった。

 

 

 

さらに先程のワクチンパスポートをやっていけば、例えば、今すぐには目に見えた不利益はないけど。

 

 

 

例えば、広島県や各県が、こんな制度をやっている。

 

 

 

県内で旅行して、宿泊したら、ホテル代半額にします...という制度。

 

 

 

これは広島県がやっている。他の県も似たような制度をやっている。それは県のホテルにお金を落とすように、県内で移動した場合。

 

 

 

最近は中国地方どこからでもいいですよと、広島県は。鳥取県でも、山口でも、そこから広島県に泊まった人はホテル代半額。

 

 

 

さらに、そこへ夜飲みに行って、クーポン券もつけますよとか。

 

 

 

そこの提携した店は、それを使えますよとやっている。

 

 

 

ところが、この広島県は、ワクチンパスポートを示さなければ、その半額制度は使えませんとした。

 

 

おそらく、全国の同じような制度をやっているところはそうなる。

 

 

 

それから、国がやってるGO TO トラベル。

 

 

 

これもいつ再開するか...とやってるが、おそらくそれも、パスポートがなきゃ使えなくなる。

 

 

だから、これからだんだん、ジワジワと、みんなそのように不利益を被ってくる。

 

 

 

あるスーパーなんか行ったらもうやっている。うちは1割引きにしますよ。ワクチンパスポートを提示すれば...とやっとる。

 

 

 

ということは、これらは法の下の平等14条にみな違反する。

 

 

 

 

 

 

不利益があまりにも酷くなったら、仕方ないから打つようになる。

 

 

 

だからこれは、事実上の強制接種。

 

 

 

これは憲法の基本的人権や、全部それに違反する。ということになりかねない。これが今のワクチンパスポートの動き。

 

 

 

それがヨーロッパとか、オーストラリアまでいけば、そこまでいけばみんなが騒ぎ出す。

 

 

 

デモが凄くなる。そうならないと分からない。今ね。平和ボケしているから。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人権が守られているからできること⑥【谷本議員による優しい憲法のおはなし】へ続く

 

 

 

人権が守られているからできること④【谷本議員による優しい憲法のおはなし】

 

 

 

人権が守られているからできること③【谷本議員による優しい憲法のおはなし】の続きです。

 

 

 

元の動画はこちらです。本記事はこれを文字お越し&要約しました。

 

生活実践に学ぶ生きた憲法講座 Vol.2

 

 

 

感染症対策の司令塔

 

 

この7つのピクトグラムの中(ピクトグラムというのはシンボルマークで、それぞれある)に、マスクは入っていません。

 

 

 

 

 

 

ところが、マスクが入ってなかったら、困るところがある。

 

 

後から言う、文科省の方は「マスク着けろ、着けろ」といっているわけ。

 

 

 

学校現場で体育を除いては、マスク着用ということで、「衛生管理マニュアル」というのを発してやっている。

 

 

 

だから、厚労省がハッキリ「マスクはいらない」と書けないの。閣内不一致になるでしょ。

 

 

よく考えたら、感染症対策はどこが取りまとめているのかということ。

 

 

これは調べたら、厚労省じゃなかった。

 

 

 

首相官邸なわけ。

 

 

 

それはここのホールの入り口のところ見て下さい。ポスターが貼ってある。

 

 

そこに「3密回避」とか、「お願いします」と書いてある。そこの一番下に、発出元は「首相官邸」と書いてある。

 

 

 

その後、アリバイ作りで「厚労省」という風に小さく書いてある。

 

 

 

首相官邸がこの対策を取りまとめている。そこには学者等はいない。

 

 

 

だから、厚労省はそれを分かっているから、だけど、人事権を内閣が全部握ってるから立てつけない。

 

 

 

これを忖度するという事。

 

 

 

だから、同じ内閣の中でも、先ほどあったように、一番権限を持ってる内閣、そして、その中の首相官邸。

 

 

 

その内閣の中に首相官邸がある。

 

 

 

首相官邸が去年、アベノマスクの予算をつけろとやった。

 

 

 

総理大臣が、これはいいことだ...ということでやって、マスクを着けさせて、人間を弱らせた。

 

 

それは血税。最終的には、全部含めて440億円を使ったということになる。

 

 

 

 

感染症対策の担当官庁

 

 

●首相官邸(内閣府)だった! → アベノマスク

 

●文科省 → 官邸を忖度

 

●厚労省(科学的知見) → 抵抗 → 官邸を忖度 = 支離滅裂

 

 

 

 

 

 

 

外出控えの弊害

 

 

「外出控え」と言ったら、

 

 

お年寄りは、「ふれあい・いきいきサロン」に月に一度は出かけてって、触れ合っていた。

 

 

全国で「ふれあい・いきいきサロン」というのを、自治会単位ぐらいでやっている。

 

 

ところが、私も地域の社会福祉協議会の会長をやってますけど、みなビビッてしまって、世話をする人が、去年から一切、「ふれあい・いきいきサロン」を開いていません。

 

 

 

ということは、どうなるかというと、お年寄りは、筋力が弱る、さらに日光を浴びない

 

 

 

動画訂正:日光を浴びることで体内で生成されるビタミンDが、コロナに対して良い)。

 

 

 

 

だから、マスクを着けて弱らせて、外出控えをして弱らせ、今回もオミクロンだということで、「また里帰り控えて下さい」と言い出した。

 

 

 

孫に会えない。

 

 

 

そしたら、あるお年寄りはあえない最期になってしまう。

 

 

 

消毒して、いい菌も殺し、嘘ばかりやってる。

 

 

 

 

https://twitter.com/Awakend_Citizen/status/1326808638686547968

 

 

今日某カフェで昭和5年生まれ(90歳)の御夫人とじっくり会話をさせて頂いた凛として品がありとてもカッコいいご婦人

 

 

戦時中を体験された大先輩のお話 実にリアルだった

 

 

 

「今の世の中、国民が同じ思想に向かわされている雰囲気は、戦前と似ていますか?」

 

 

ご婦人

 

 

「今の方が異常ですね」

 

 

「え!戦前の雰囲気よりも今の方が異常に見えますか?」

 

 

「あの頃はまだ家族で話し合えたからね。今は家族も離れ離れで、みんなが何かを怖がってるでしょう」

 

 

「ああ確かに家族と会えないお年寄りも多いですからね」

 

 

「近所の方、本当にお元気で、あちこち出歩いてらっしゃったのに、今年はコロナが怖いから家から出られないって家に篭って、元気もなくなって、こないだ亡くなってしまいましたよ」

 

 

「えー!感染症対策で命を守るとか言ってますけど、逆に命を縮めてるじゃないですか!」

 

 

「本当、そうなのよ」

 

 

「家族に会えないお年寄りもたくさんいらっしゃるでしょうし、外に出歩けなくなった方もいらっしゃいますよね  本当にお年寄りの命を守るっていうのは、マスクを着けさせて家に閉じ込めておくことではないですよね?」

 

 

「そう、本当よ、その通り!」

 

 

「私の母も施設にいるんですが、1メートル離れないと会わせてもらえないんです」

 

 

「えっ!ご家族なのに?」

 

 

「そうなんです」

 

 

「それは、おかしいですよ」

 

 

そのご婦人(90歳)はマスクなんか着けず、自分の足で出歩き、美味しいものを食べ、人と会って会話を楽しみ  日々元気に楽しく過ごしておられる

 

 

これが本当に人間が強く生きる生き方ではないか

 

 

ありもしない感染症に怯えさせられ「命を守る」などと綺麗事を言い

 

 

マスクで顔を隠し、新鮮な空気も吸えず、外出の楽しみを奪い、家族と触れ合う機会すら奪う

 

 

これのどこが「命を守る」ことになるのかもっと考えてみるべきだ

 

 

 

 

 

 

 

文科省と教育現場

 

 

 

文科省はさっき言ったように、「マスク着けろ」といってる。

 

 

 

 

 

 

 

文科省の見解はこう。

 

 

 

「衛生管理マニュアル」を出したところに「学校でマスクを着けろ、着けろ言うけど、これは法的根拠ないだろう。だから、これ強制できないだろ」と私が直接聞いたら、「その通りです」という回答。

 

 

 

向こうは、それは分かっている。法律的な事は。憲法の。

 

 

 

じゃあ、ノーマスクを宣言した親子がいたら、それを校長が、「それはならん...というのはいけないだろう、マスクを着けるか・着けないかを決定する裁量権は、保護者にあるんですよ」と言ったら、文科省が、「その通りです」と答えた。

 

 

 

ですから、『ノーマスク学校生活宣言』ができるようになっているわけ。

 

 

 

しかも、国民が公文書の公開請求をした。

 

 

 

文科大臣萩生田さんに対して、「マスクが感染予防に効果があるなら、それを証明して見せてくれ」と。「その文書を出せ」と言った。

 

 

 

どうなったかといったら、「そのような公文書はもっておりません」ということで、文書公開請求に対して、「開示できません」、「不開示です」という回答があった。

 

 

 

心の時代のパイオニア ヨガナンダ マスクは不要

 

 

 

 

 

 

国立感染症研究所も、これは同じ回答をしています。

 

 

 

 

 

 

 

そこで、今多くの校長先生や役人の方が、何を考えているかといったら、「マスクを着ける事は、みんなの為になるんだ」と思い込んでる、刷り込まれてる。

 

 

 

それは、人権よりもそっちの方が上だという風に勘違いしている。

 

 

 

で、ここにあるように、この憲法で守られてるということ。

 

 

 

憲法の下にある感染症法というのは、先に『新型インフルエンザ等対策特別措置法』、これを特措法というんですけど、これには、第4条に、「感染症に協力することは、国民はそれを努めなければならない」という、務めるという字が4条に書いてある。

 

 

 

これは、強いけども、務めるというのは努力義務。

 

 

 

ところが合わせて第5条には、基本的人権条項というのがあって、この協力を求めることは、いっても、「人権を抑制することは最小限に抑えなきゃいけない」ということ。これが書いてある。

 

 

 

これは「最小限に抑えなきゃいけない」ということで、義務規定になっている。

 

 

 

ということは、国民の感染症対策の協力は、努力義務。

 

 

 

「人権を侵害することはやってはいけない」というのは義務です。

 

 

 

どちらが上かといったら、人権の方が、それは憲法がそうなってるから。

 

 

 

これが全然わかってないの。

 

 

 

しかも、その上の法律、感染症法では、第4条に、今の内容が一括して書いてあるんだけど、違うのは、「正しい知識を持ち」と書いてある。

 

 

 

この「正しい知識を持ち」というのは、「正しい知識なら、マスクをしろという事に対して、正しい知識を示してくれと、感染予防効果があるということを。

 

 

 

 

 

 

 

それを示せないのだったら、「正しい知識じゃないじゃないか」と、こう言っているわけ。

 

 

 

ですから、「正しい知識を持ち」と書いてあるんだから、マスクを強制する事はできません。

 

 

 

さらに、マスクをつけないということで、抵抗した人に対して、強制的にマスクを着けさされた、いわゆる力づくで、それは今度は刑法というのがある。

 

 

 

新しい、これが、もう1つ、記念にできているんだけど、刑法223条、強要罪に該当する。懲役3年以下。

 

 

 

 

 

 

 

 

だからね、これで今まで逮捕された人は誰もいない。

 

 

 

だって、コロナ騒動が始まって、まだわずかしか経ってないから。

 

 

 

いないけど、もし、強制的に力づくでマスクを着けさされたら、警察の刑事課へ行けばいい。これは逮捕される可能性がある。

 

 

 

民事じゃないんですよコレ、刑事ですから。

 

 

 

さらに、会社なんかで「マスク着けないから」と言って、脅かされる場合がある。脅迫罪。これは刑法222条です。それもありうる。

 

 

 

結局、何故このような法律があるか。

 

 

 

やっぱり一番は、「人権を尊重する」というのが、この今の日本国憲法にあるから。

 

 

 

しかも、ある校長は、「マスクをしないのだったら、学校へ来なくていい」と言った校長もいる。

 

 

 

これは憲法26条の「教育権の保障」に完全に違反する校長。特に義務教育ではそんな事は言えない。

 

 

 

 

 

 

 

ところが、高校の場合はちょっと難しい。義務教育じゃないから。

 

 

 

「うちの学校のルール(マスク着用)を守れないのだったら来なくていい」と言った校長もいる。

 

 

 

 

酷いよ、これは教育者じゃない。

 

 

 

保身が大事でマニュアル通りに動く

 

 

3番目に「マスクの弊害」というのをまとめている。これは後で読んでおいて、今日はマスクの話ではないから。

 

 

 

マスクの弊害

 

 

●酸欠による脳機能障害

 

 

●二酸化炭素大量吸入

 

 

●ウイルス寄生による感染症への危険度増加

 

 

●免疫力の低下

 

 

●発がん性物質の吸入

 

 

●コミュニケーション能力の減退

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソーシャルディスタンス。これも読んでおいてもらって、後時間があったらやりましょう。

 

 

 

 

 

 

 

マスクを着けなかったら、「いいよ、マスクを着けない事は、保護者が決めるから、校長が何も言えないのは分かった。」と言うんだけど、そういうノーマスク児童に対して、今度は校長はこんな事を言い出した。

 

 

 

「お前はマスク着けてなかったんだから、席替えをしない」と。

 

 

 

 

一番前の席で、固定される。これならまだ可愛い。

 

 

 

 

ある学校は席を教室の一番隅っこに移して、そこで、パーテーションで仕切るといった校長がいた。仕切りで仕切ると。これは完全に違反。

 

 

 

 

何故かといったら、「衛生管理マニュアル」の上に、「学校運営ガイドライン」というのがあって、それさっきの1ページに書いてますけど、これは「差別と偏見を許してはいけない」ということ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校長自らが差別と偏見の塊。ノーマスクの児童はこれはバイ菌マンだと、ウイルスをまき散らしているんだと。

 

 

「もし濃厚接触者がでたら、どうするんか」と言って、その生徒に迫った校長もいた。小学校6年生の子に。

 

 

 

 

つまりそれは、濃厚接触者を出したら、保健所に対して体裁が悪い。教育委員会に対して体裁が悪いから、自分の身を保身しとるだけ。

 

 

 

じゃあ、濃厚接触者ってどういう事...というけど、これは3ページの14番に書いてある。

 

 

 

 

 

 

 

国立感染研が、去年の4月20日に改訂版を出した。感染研のHPに載ってる。

 

 

 

これはどういう事かと言ったら、①ある人が、子供が、例えば熱を出すと。

PCR検査をやって、陽性になったとする。

 

 

 

その児童と別の児童が、1m以内の距離で、15分以上コミュニケーションを取っていたかどうか。

 

 

 

さらに、その子が発症する前に、2日前に遡った期間、それを保健所が聞き取りで調べる...というわけ。

 

 

 

そうしたら、それが濃厚接触になる。

 

 

 

その時の条件が、「必要な感染症対策をとることなく」とういう文言が入っている。

 

 

 

だから、校長らは、それがマスクのことだと思っているから、マスクを着けていない児童はすぐに、濃厚接触者になって、うちが恥をかく、お咎めがあると思っている。

 

 

 

ところが、実際はもしそうなったら、そのクラス全部PCRをやれと言うから。

 

 

 

もちろんこれは強制じゃないけど、お願いなんだけど、接触者も濃厚接触者も、みんなやるので関係ない。

 

 

 

しかも、去年の5月29日に再改定があって、②ですね。

 

 

 

その子が発症してなくて、無症状陽性者、これ、無症状感染者と言うでしょ。

 

 

 

陽性だけど、全く症状が出ない。その子も対象に入れるとした。とにかく陽性だったら、要請される。

 

 

 

ところが、この必要な感染症対策は、校長らはみんなマスクだと思っている。

 

 

 

ところがよく考えたら、先ほど厚労省のHPには、マスクは感染症対策に入っていない。

 

 

 

 

 

 

ですから、入ってるのは換気するとか、密閉や手洗いをやってなかったとか、そのような環境下で、1m以内で15分以上話したら、一応この定義にはまるけど、マスクではない。これが全然分かってない。

 

 

 

 

それは文科省が、首相官邸に言われて、全部そのようなマニュアルを作っている。

 

 

 

言っている事が違う。

 

 

 

ところが、これがおかしいじゃないかというママさんがいた。

 

 

 

岐阜県の方で、岐阜の県庁に行って、県庁のHPに、濃厚接触者の定義で、必要な感染症対策のところをマスクと書いてあったから、「それはマスクだけじゃないですよ」と、その文言を外させた凄いお母さんがいる。

 

 

 

 

県がHPを書き直した。

 

 

 

 

人権が守られているからできること⑤【谷本議員による優しい憲法のおはなし】へ続く

 

 

 

人権が守られているからできること③【谷本議員による優しい憲法のおはなし】

 

 

 

人権が守られているからできること②【谷本議員による優しい憲法のおはなし】の続きです。

 

 

 

元の動画はこちらです。本記事はこれを文字お越し&要約しました。

 

生活実践に学ぶ生きた憲法講座 Vol.2

 

 

 

憲法の事をみんなよく知らない

 

 

みんな憲法を知らないんです。何で知らないか分かる?

 

 

それは、学校の社会科で、憲法の事をあまり学んでないから。

 

 

学ぶといったら、憲法1条の天皇のところと、9条の平和条項、戦争放棄でしょ。この2つしか習わないから、あとは知らない。

 

 

私も全然知らなかった。

 

 

今回、コロナがあって、おかしいことに気付きだして、だんだん分かって来た。

 

 

戦後の教育を受けた者は、誰も勉強してない。今の学校の先生も。

 

 

ということで、憲法違反が行われている。

 

 

 

しかも、憲法21条には、集会、言論、表現の自由というのが与えられている。

 

 

これも違反している。

 

 

 

 

 

 

「集会をやってはいけない」と言うんだから。

 

 

 

「あなた方のノーマスクの考え方は、これは政府の考え方と違うから」と言って、ダメだという事は、言論の自由がない。

 

 

 

「規則がこうですから貸せません」と、バカな事を言う役人がいるんだけど、規則よりも上が条例、

 

 

 

条例というのは市町村で作ってる法律のこと。でもそれは、法律に基づく条例じゃないとダメ。

 

 

 

法律は憲法なんです。

 

 

 

憲法に違反する法律は無効です。これが全部分かっていない。

 

 

 

 

ということで、最後にここに書いてある。法の位置関係、これがほとんどわかってない。

 

 

 

 

 

 

 

 

「マスク着用は感染症対策になるから」と、みんな言ってくる。

 

 

 

じゃあなるの?というのが次。

 

 

 

10月12日に反ワクチン訴訟が東京地方裁判所で第一回口頭弁論が行われた。

 

 

 

その時に、原告団には大橋眞名誉教授とかが入っていた。

 

 

 

そこに全国から応援団が駆けつけて、歴史の証人になろうと傍聴に来た。一杯いるから入れない、だから抽選。

 

 

 

全員ノーマスクで入ると、そこで、冒頭で裁判長が何と言ったかというと、

 

 

 

「ここは、裁判所は、公共施設だから、マスクをつけるようになってます。なお、マスクを持ってない方については、裁判所が用意してますから、差し上げますからつけてくれ」と言った。

 

 

 

そしたら、その時に、弁護する若手の弁護士、木原功仁哉という、今ちょっとスターダムにのし上がりつつある弁護士が手を上げて、「裁判長、マスクを着けるという、その法的根拠は何ですか?」と聴いた。

 

 

 

さあ、そこで裁判長が何と答えたかが、次のクイズ。知っている人は黙ってて。

 

 

 

知らない人は考えて。どうでしょうか?

 

 

 

「マスクは任意であります」と、答えざるを得なかった。

 

 

 

これを強制だと言ったら、そんな法律はないので、「裁判長バカか!!」ということになる。

 

 

 

で、しかもそんな法律は、さっきの憲法11条から、13条があるから、できっこない。

 

 

 

 

裁判長は、みな大学の法科を出ている。東大とか、そういうところを。

 

 

 

だから、そんなの分かっている。その為「任意です」と言わざるを得なかった。

 

 

 

裁判長が、司法の場でこれを名言した。番外編ではあるけど、名言したという事は、ものすごく大きな出来事。

 

 

 

だから、みんなノーマスクで、そこの裁判をやった。

 

 

 

そこで、それを記念して、こういうバックが出来た。これ、買い物エコバック。

 

 

 

 

 

 

ですから、これを持って行って、買い物すればいいんじゃないか...と。

 

 

 

これは手作りです。これ、全国で今売ってます。素晴らしいバックが出た。

 

 

 

 

マスクは感染症対策になるのか?

 

 

 

じゃあ、そこで、「感染症の対策がマスク」というんだけど、実際どうなのかという事を、ちょっと、今からえぐってみたい。

 

 

 

厚労省のHPに、「国民の皆様へ」というコーナーを作っている。

 

 

 

そこに(新型コロナウイルス感染症)と書いてある。それのお伝えしたい事ですよと厚労省がHPにまとめている。

 

 

 

そこには7つの、感染症対策がある。

 

 

 

 

 

その7つとは、まず外出控え、2番目が咳エチケット。3番目が換気。4番目手洗い。

 

 

後の3つが3密回避。

 

 

すなわち、密集、密接、密閉回避。こうなっている。

 

 

 

この中にマスク着用はどこにあるのか?ということ。

 

 

 

ない。

 

 

そこで、よくみたら咳エチケットというところに、それをさらに分解して書いてある。

 

 

 

席エチケットというのは、まず、急に咳をする場合がある、あるいはクシャミとか。

 

 

 

 

 

 

その場合には急遽の策で、ハンカチを持っていたら、口を塞いで下さい。これエチケットですと。他人に唾を飛ばさない為にね。

 

 

 

次にハンカチを忘れている場合は、袖でもいいと。

 

 

 

最後にマスク着用になっている。

 

 

 

さらにマスクの着け方は、「このように付けるのが正しい着け方ですよ」と出ている。

 

 

 

だから、マスクが主人公みたいに思っている。

 

 

 

でも、よくよく考えたら、「咳エチケットの中で、この3つのうちどれかを使って下さい」ということなので、どれでもいい。

 

 

 

何故かというと、よく見ると、「マスクというのは、症状のある方が着ける物である」と書いてある。

 

 

 

これよく考えたら、裏返したら、「症状のない方は着けなくていいです」と厚労省は言っているという事。

 

 

 

これ、重大な発見。

 

 

 

さらに、厚労省は「マスクの中は汚れています」と書いてある。

 

 

 

 

 

①マスクは症状のある方が着けるもの。

 

 

②飛沫予防効果はあるが、感染症予防効果は期待できない。

 

 

③マスクの中は汚れている。

 

 

 

 

汚れている...というのは、どの程度かというと、マスクの中はトイレの汚れた指数よりもはるかに汚いんだって。

 

 

 

6割のママが「知らない」と回答した「マスク付着菌」とは?

 

 

 

 

 

 

それはもう、研究の数字が出ている。

 

 

 

 

 

 

だから、マスクは汚れていますと。

 

 

さらに「マスクは飛沫を飛ばす、相手に迷惑をかけないようにする効果はあるけど、感染症の予防効果は期待できません」と書いてある。

 

 

 

厚労省が。

 

 

 

何故期待できないかと言ったら、「ウイルスは空気感染する」というんだけど、これはまだ科学論文はありませんから。

 

 

 

もし、空気感染するとしても、ウイルスは小さく0.1ミクロンしかない。

 

 

 

何でかと言うと、細胞核を持ってないから。

 

 

 

ところが、マスクの不織布マスクは、5ミクロンあるから。50倍の網目の大きさ。

 

 

 

だから、関係ないということが、学者がついている厚労省はみな知っている。

 

 

 

 

 

 

 

ということで、結論は、この感染症対策の中に、マスクは主流じゃない、ということ。

 

 

 

本音を言ったら、「マスクは感染症対策にならなとい」うことなんですよ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よく考えたら、この感染症対策の中に、手洗いというところがあるでしょ。

 

 

 

 

よく店に入ったら「消毒をして下さい」と言われる。

 

 

 

消毒液、アルコール液は科学物質だからよくない。それを当たり前のごとくやっている。

 

 

 

これは本当はいけない。

 

 

 

だって、それが自然のものだったらいいけど、科学物質をつけて、人間が持ってるウイルスや菌、良い菌もいる。それも殺している。

 

 

 

 

人間はそれらと共生しているという考え方がない。

 

 

 

だから「みんな悪玉菌は悪いんだ」と消毒液をつける、これはおかしい。

 

 

 

 

だから、感染症対策の7つの中に消毒液はない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3密回避は、4つ目の回避、密着回避と言うのが書いていない。

 

 

 

だから、本当は4密。

 

 

 

例えば、山手線の通勤電車、満員でしょ。

 

 

 

あれはおしくらまんじゅう。私も東京で過ごしていたから分かる。あれは密着。

 

 

 

何故、密着回避というのを入れないのかということ。おかしい。

 

 

 

もし密着回避と言ったら、夜の夫婦生活が成り立たない。子供を産むなという事になる。

 

 

 

人口削減に寄与する事になるから、人口削減計画からみたら、いいかもしれないけど...。

 

 

 

でも、4密回避はない。

 

 

 

 

もし、人から人へ感染するんだったら、この密着の方が一番リスクが高いはず。これがない。

 

 

 

だから、この感染症対策は、全部嘘だということ。

 

 

 

人権が守られているからできること④【谷本議員による優しい憲法のおはなし】へ続く