タグ:憲法
ホームPage 2 / 212
人権が守られているからできること③【谷本議員による優しい憲法のおはなし】

 

 

 

人権が守られているからできること②【谷本議員による優しい憲法のおはなし】の続きです。

 

 

 

元の動画はこちらです。本記事はこれを文字お越し&要約しました。

 

生活実践に学ぶ生きた憲法講座 Vol.2

 

 

 

憲法の事をみんなよく知らない

 

 

みんな憲法を知らないんです。何で知らないか分かる?

 

 

それは、学校の社会科で、憲法の事をあまり学んでないから。

 

 

学ぶといったら、憲法1条の天皇のところと、9条の平和条項、戦争放棄でしょ。この2つしか習わないから、あとは知らない。

 

 

私も全然知らなかった。

 

 

今回、コロナがあって、おかしいことに気付きだして、だんだん分かって来た。

 

 

戦後の教育を受けた者は、誰も勉強してない。今の学校の先生も。

 

 

ということで、憲法違反が行われている。

 

 

 

しかも、憲法21条には、集会、言論、表現の自由というのが与えられている。

 

 

これも違反している。

 

 

 

 

 

 

「集会をやってはいけない」と言うんだから。

 

 

 

「あなた方のノーマスクの考え方は、これは政府の考え方と違うから」と言って、ダメだという事は、言論の自由がない。

 

 

 

「規則がこうですから貸せません」と、バカな事を言う役人がいるんだけど、規則よりも上が条例、

 

 

 

条例というのは市町村で作ってる法律のこと。でもそれは、法律に基づく条例じゃないとダメ。

 

 

 

法律は憲法なんです。

 

 

 

憲法に違反する法律は無効です。これが全部分かっていない。

 

 

 

 

ということで、最後にここに書いてある。法の位置関係、これがほとんどわかってない。

 

 

 

 

 

 

 

 

「マスク着用は感染症対策になるから」と、みんな言ってくる。

 

 

 

じゃあなるの?というのが次。

 

 

 

10月12日に反ワクチン訴訟が東京地方裁判所で第一回口頭弁論が行われた。

 

 

 

その時に、原告団には大橋眞名誉教授とかが入っていた。

 

 

 

そこに全国から応援団が駆けつけて、歴史の証人になろうと傍聴に来た。一杯いるから入れない、だから抽選。

 

 

 

全員ノーマスクで入ると、そこで、冒頭で裁判長が何と言ったかというと、

 

 

 

「ここは、裁判所は、公共施設だから、マスクをつけるようになってます。なお、マスクを持ってない方については、裁判所が用意してますから、差し上げますからつけてくれ」と言った。

 

 

 

そしたら、その時に、弁護する若手の弁護士、木原功仁哉という、今ちょっとスターダムにのし上がりつつある弁護士が手を上げて、「裁判長、マスクを着けるという、その法的根拠は何ですか?」と聴いた。

 

 

 

さあ、そこで裁判長が何と答えたかが、次のクイズ。知っている人は黙ってて。

 

 

 

知らない人は考えて。どうでしょうか?

 

 

 

「マスクは任意であります」と、答えざるを得なかった。

 

 

 

これを強制だと言ったら、そんな法律はないので、「裁判長バカか!!」ということになる。

 

 

 

で、しかもそんな法律は、さっきの憲法11条から、13条があるから、できっこない。

 

 

 

 

裁判長は、みな大学の法科を出ている。東大とか、そういうところを。

 

 

 

だから、そんなの分かっている。その為「任意です」と言わざるを得なかった。

 

 

 

裁判長が、司法の場でこれを名言した。番外編ではあるけど、名言したという事は、ものすごく大きな出来事。

 

 

 

だから、みんなノーマスクで、そこの裁判をやった。

 

 

 

そこで、それを記念して、こういうバックが出来た。これ、買い物エコバック。

 

 

 

 

 

 

ですから、これを持って行って、買い物すればいいんじゃないか...と。

 

 

 

これは手作りです。これ、全国で今売ってます。素晴らしいバックが出た。

 

 

 

 

マスクは感染症対策になるのか?

 

 

 

じゃあ、そこで、「感染症の対策がマスク」というんだけど、実際どうなのかという事を、ちょっと、今からえぐってみたい。

 

 

 

厚労省のHPに、「国民の皆様へ」というコーナーを作っている。

 

 

 

そこに(新型コロナウイルス感染症)と書いてある。それのお伝えしたい事ですよと厚労省がHPにまとめている。

 

 

 

そこには7つの、感染症対策がある。

 

 

 

 

 

その7つとは、まず外出控え、2番目が咳エチケット。3番目が換気。4番目手洗い。

 

 

後の3つが3密回避。

 

 

すなわち、密集、密接、密閉回避。こうなっている。

 

 

 

この中にマスク着用はどこにあるのか?ということ。

 

 

 

ない。

 

 

そこで、よくみたら咳エチケットというところに、それをさらに分解して書いてある。

 

 

 

席エチケットというのは、まず、急に咳をする場合がある、あるいはクシャミとか。

 

 

 

 

 

 

その場合には急遽の策で、ハンカチを持っていたら、口を塞いで下さい。これエチケットですと。他人に唾を飛ばさない為にね。

 

 

 

次にハンカチを忘れている場合は、袖でもいいと。

 

 

 

最後にマスク着用になっている。

 

 

 

さらにマスクの着け方は、「このように付けるのが正しい着け方ですよ」と出ている。

 

 

 

だから、マスクが主人公みたいに思っている。

 

 

 

でも、よくよく考えたら、「咳エチケットの中で、この3つのうちどれかを使って下さい」ということなので、どれでもいい。

 

 

 

何故かというと、よく見ると、「マスクというのは、症状のある方が着ける物である」と書いてある。

 

 

 

これよく考えたら、裏返したら、「症状のない方は着けなくていいです」と厚労省は言っているという事。

 

 

 

これ、重大な発見。

 

 

 

さらに、厚労省は「マスクの中は汚れています」と書いてある。

 

 

 

 

 

①マスクは症状のある方が着けるもの。

 

 

②飛沫予防効果はあるが、感染症予防効果は期待できない。

 

 

③マスクの中は汚れている。

 

 

 

 

汚れている...というのは、どの程度かというと、マスクの中はトイレの汚れた指数よりもはるかに汚いんだって。

 

 

 

6割のママが「知らない」と回答した「マスク付着菌」とは?

 

 

 

 

 

 

それはもう、研究の数字が出ている。

 

 

 

 

 

 

だから、マスクは汚れていますと。

 

 

さらに「マスクは飛沫を飛ばす、相手に迷惑をかけないようにする効果はあるけど、感染症の予防効果は期待できません」と書いてある。

 

 

 

厚労省が。

 

 

 

何故期待できないかと言ったら、「ウイルスは空気感染する」というんだけど、これはまだ科学論文はありませんから。

 

 

 

もし、空気感染するとしても、ウイルスは小さく0.1ミクロンしかない。

 

 

 

何でかと言うと、細胞核を持ってないから。

 

 

 

ところが、マスクの不織布マスクは、5ミクロンあるから。50倍の網目の大きさ。

 

 

 

だから、関係ないということが、学者がついている厚労省はみな知っている。

 

 

 

 

 

 

 

ということで、結論は、この感染症対策の中に、マスクは主流じゃない、ということ。

 

 

 

本音を言ったら、「マスクは感染症対策にならなとい」うことなんですよ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よく考えたら、この感染症対策の中に、手洗いというところがあるでしょ。

 

 

 

 

よく店に入ったら「消毒をして下さい」と言われる。

 

 

 

消毒液、アルコール液は科学物質だからよくない。それを当たり前のごとくやっている。

 

 

 

これは本当はいけない。

 

 

 

だって、それが自然のものだったらいいけど、科学物質をつけて、人間が持ってるウイルスや菌、良い菌もいる。それも殺している。

 

 

 

 

人間はそれらと共生しているという考え方がない。

 

 

 

だから「みんな悪玉菌は悪いんだ」と消毒液をつける、これはおかしい。

 

 

 

 

だから、感染症対策の7つの中に消毒液はない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3密回避は、4つ目の回避、密着回避と言うのが書いていない。

 

 

 

だから、本当は4密。

 

 

 

例えば、山手線の通勤電車、満員でしょ。

 

 

 

あれはおしくらまんじゅう。私も東京で過ごしていたから分かる。あれは密着。

 

 

 

何故、密着回避というのを入れないのかということ。おかしい。

 

 

 

もし密着回避と言ったら、夜の夫婦生活が成り立たない。子供を産むなという事になる。

 

 

 

人口削減に寄与する事になるから、人口削減計画からみたら、いいかもしれないけど...。

 

 

 

でも、4密回避はない。

 

 

 

 

もし、人から人へ感染するんだったら、この密着の方が一番リスクが高いはず。これがない。

 

 

 

だから、この感染症対策は、全部嘘だということ。

 

 

 

人権が守られているからできること④【谷本議員による優しい憲法のおはなし】へ続く

 

 

 

人権が守られているからできること②【谷本議員による優しい憲法のおはなし】

 

 

人権が守られているからできること①【谷本議員による優しい憲法のおはなし】の続きです。

 

 

 

元の動画はこちらです。本記事はこれを文字お越し&要約しました。

 

生活実践に学ぶ生きた憲法講座 Vol.2

 

 

 

マスク

 

 

 

この日本の憲法の中で、さっき言った11,12,13条...これらを3つまとめて、「基本的人権条項」と言う。

 

 

 

 

 

条項(じょうこう)とは、箇条書きにしたものの、一つ一つの項目のこと。

 

 

 

 

 

これで、その中でこんな事がある。

 

 

 

「私達はマスクを外します」と、校長達に言ったら、

 

 

 

「それは、他の子供たちに迷惑をかけることだから、憲法でいうところの違反をしているんじゃないか?」と言う校長がいた。

 

 

 

どういうことかと言うと、ここへ12条は「自由と権利の保障」なんだけど、一応、このように但し書きが書いてある。

 

 

 

ただし、その権利を濫用してはいけません。そして、公共の福祉に責任を負って下さい...と言って、追加が書いてある。

 

 

 

 

それから、13条の「幸福追求権」のところには、幸福の権利を追及するのはいいけど、ただし、公共の福祉に反しない限り...ということが書いてあるから、マスクをつけないということは、公共の福祉に反しているんじゃないか...と言う校長がいた。

 

 

 

 

 

 

 

その校長も結構憲法を勉強しているなと思ったんだけど、ただ、解釈が間違っている。

 

 

 

 

「公共の福祉」というのは、他人に迷惑をかけないという、直接かけなければいいという解釈になっている。

 

 

 

だからマスクをする・しないは、「私達はマスクしないと怖い」と思ったら、その人はしておけばいい。

 

 

 

その人に対して、「お前マスク外せ!」とは言っているわけではない。

 

 

 

自分がマスクをしないだけ。

 

 

 

とくに相手に対して、それを強要しているわけでもないし、迷惑をかけているわけではない。

 

 

 

 

 

 

 

という事で、公共の福祉に反しない...ということと解釈されるのです。

 

 

 

 

従って、この基本的人権の11,12,13。

 

 

 

 

 

 

で、12、13である「公共の福祉」の問題は、これはマスクとか、あるいはワクチンを打ってないから、あなたはウイルスを発散させて、他人に感染させているよ...と、だから公共の福祉に反しているんじゃないか...という事も実は言えない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ですから、「公共の福祉」という考え方が、まず問題。

 

 

 

あとは憲法21条というのがあって、これはまた、後で詳しく説明します。

 

 

 

公共施設とマスク

 

 

 

これに関係して、公共施設を利用する時に、ここも公共施設なんです。

 

 

 

「マスク着用が義務です」と言われた、ここも。

 

 

 

だから「みんなマスク着けて入って下さい」と、ここの主催者が前に言われている。

 

 

 

 

全国の公共施設が同じように言ってくる。これがどうなのか?

 

 

 

 

実はここは、(講演を聞きに来た人が)ノーマスクで来てもお咎めが無かったのは、事前に私が、ここの管理をしている所の、さらに上の岩国市の文化振興課長に会って、「ノーマスクを認めなかったら、憲法違反になる」と、釘を刺しているいるから、みんな文句を言われない。これは皆知らない。

 

 

 

そこでまず、憲法違反になる前に、ここに書いてある。

 

 

 

地方自治法244条というのがある。

 

 

 

地方自治法(ちほうじちほう)とは、日本国憲法第92条にある「地方自治の本旨」を具現化させるための法律。

 

 

市町村や県などの地方公共団体が、行政活動するうえで基本となる、組織及び運営に関する原則が定められている。

 

 

所管(権限をもって、事務などを管理すること。また、その範囲。)官庁は、総務省。

 

 

 

 

で、その第2項に、地方公共団体は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用する事を拒んではならない...というのがあった。

 

 

 

だから、マスクをしていない事は、この、「ここの正当な理由になる」という風に見てた。向こうは。

 

 

 

それから第3項には、地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取り扱いをしてはならない。

 

 

 

つまり、「マスクをしない団体は、貸しませんよ」と言ったら差別になる。

 

 

 

だから、「マスクをしないと貸さない」ということは、この法律に違反してるじゃないか、ということがまずある。

 

 

 

 

 

 

よく、これは各自治体が条例を作っていて、必ず「公共の施設にまつわる条例」というのがある。

 

 

 

これを設置管理条例と言う。

 

 

 

全国にある。

 

 

 

そこに、マスクをつけずに利用することは、この条例に違反します...という風に、管理する人が言ってくる。

 

 

奈良県に行った時に、コミュニティセンターを借りた。

 

 

その時に、私がノーマスクの講座をやった。みんなマスクをせずに。

 

 

換気しろということだったので、全部の扉を開けっ放しだった。

 

 

 

私の声は大きいから、外へもれるでしょう。

 

 

そこで管理者が、どうも変なこと言いよるな...と思って来たら、みんなノーマスクだった。

 

 

そこで、そこの管理者はなんと言って来たかといったら、

 

 

やってる時に、「マスクをつけないなら今すぐ出てってくれ」と言われた。

 

 

これ、奈良県の桜井市というところです。

 

 

そこの管理者に、すぐ私が「それはおかしいじゃないか」と言って怒鳴り込んだ。

 

 

そこの管理者は民間団体。(ここと同じように)

 

 

施設は市が造っている。けども、管理は民間に委託している。

 

 

これを指定管理という風に、地方自治法で言っている。

 

 

その管理を受けている団体は、市から感染症対策でマスクを着けるように言われているから、それしか考えていない。

 

 

だから、「マスクの弊害がどうだ~」とか、「法律がどうだ~」とか、全然分からない。

 

 

その時に、「条例がそうなっているから」と言うから、「バカなこと言うな」と。

 

 

条例というのは、議員が最終的には決議する。

 

 

私は議員23年もやっとるのに、そんな条例は、日本中どこを探してもないわい。見してみいや、その条例を...と言ったら、見せなかった。

 

 

 

相手が悪かった。議員だから。

 

 

 

 

 

 

 

法規とは・・・法律や規則のこと。

 

 

条約とは・・・国家間または国家と国際機関との間の、文書による合意のこと。

 

 

議決とは・・・集まって相談して決定すること。また、その決定された事柄のこと。

 

 

制定とは・・・おきて・規則として取り決めること。

 

 

 

 

 

実はその条例には、だいたいどこも同じようなことが書いてある。

 

 

 

施設の許可でということで。使用許可を制限する場合がありますよということ。

 

 

 

どういう場合かというと、1番目。

 

 

 

公序良俗に反する事を、その団体が行ったらダメ。貸せない...という事が言える。

条例に書いてある。

 

 

 

暴力的行為をする組織、暴力団とかが分かったら、それは許可しません。

 

 

 

3つ目に、管理上支障がある場合。

 

 

で、市長が不適当と認める場合。

 

 

この4つがあるんですね。

 

 

 

 

そこで、マスクをしていない人がゾロゾロ入られたら、他の人に迷惑がかかるから、管理上支障があるといえるじゃないか...というわけ。

 

 

さらに、市長が不適当と認めた。

 

 

市長に裁量権がある。だけど、それは職権濫用でできない。

 

 

何故かと言ったら、それは結局、憲法で人権が保障されているから。

 

 

 

さっき言った公共の福祉に反しない限り、その権利はこれを保障されているわけ。

 

 

 

 

 

 

 

ですから、暴力をふるわないとか、あるいは、公序良俗で裸で入るとか、いうことになれば、それは言えるけど、そんな条例はない。

 

 

 

 

新型インフルエンザ等対策特別措置法

 

 

 

 

さらに、新型インフルエンザ等対策特別措置法というのがある。

 

 

 

ちょうど今から、12年前に、新型インフルエンザというのが流行った。

 

 

 

その時に危険だという事で、新たにこの法律を作って、新型コロナウイルスもこの法律で行く事になっている。

 

 

 

新型ですから、この新型コロナも適応される。

 

 

 

この法律がどうなっているかというと。緊急事態宣言や、蔓延防止等重点措置という項目が、今年の2月3日に、新たに盛り込まれた。

 

 

 

ここが非常に怪しいろところ。

 

 

 

そうしたら、それを発したところは、ある程度制限ができるということ。県知事の判断で。

 

 

ところが、以前、三次(広島県)で、反コロナ講演会があった。

 

 

 

ここに、(その講演会の主催者の)三次の方が来られている。そうしたら、急遽連絡があって、「そこの公共施設を貸せません」と言って来た。

 

 

 

「集まる人が、三次市以外の人が来るから」という理由で。

 

 

 

つまり、県外からいろいろ来たら、感染が蔓延するという理由で、市長が特別に警戒警報を発していた。

 

 

これ自体が、実は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に違反してた。

これ、同じような事が、奈良県の天理市でもあった。

 

 

 

天理市へ私が講師に行く、そうしたら、最初会場はOKだった。

 

 

 

ところがチラシに「ノーマスク」と書いてあったので、その事を反対している住民がチクった。

 

 

「ノーマスク団体には貸せません」という事があった。

 

 

 

その理由は、三次と同じような事だった。

 

 

 

どういった事かと言ったら、「主催者が桜井市の人だから、市街を越えてるからダメだ」と言って来た。

 

 

私に相談があったから、それじゃあ天理市の人が代表になって、書き替えてやればいいんじゃない、そしたら文句ないだろと。

 

 

主催者が天理市の人で、あと誰が来るかは知ったことではない。よそから来るのに。

 

 

そしたら、向こうから、それを持ち帰ってもう一回検討すると言った。

 

 

その答えは、「講師の谷本は、広島県から来る。県外から来るから、これもダメだ」ということになった。これも屁理屈。

 

 

それが何故問題だったかと言ったら、三次市は当時、蔓延防止等重点措置に、広島県が一旦指定された。

 

 

だけど、「緊急事態」の場合は、県ごとに全部網がかかる。

 

 

でも、「蔓延防止等重点措置」は、広島県が指定されても、その中の、どこどこの市ですよって、指定する所と、していない所を分ける。

 

 

三次市は、蔓延防止入っていなかった。

 

 

ということは、この法律の何の根拠もなく、県外から来る、市外から来る人をダメだと言ったから、完全に三次市の市長は、憲法違反を犯したということになります。

 

 

 

奈良県の場合は、当時、緊急事態宣言が全国で行われたけど、奈良県は緊急事態宣言も、蔓延防止措置も指定されてなかった。

 

 

 

つまり、この法律に引っかからないから、完全に違反。

 

 

市長が点数を稼ぐ為に、天理市市長が、特別に警戒警報という仕組みを作って、「公共施設は市外からくる人は貸せません」とした。

 

 

 

完全に憲法違反ですよ。

 

 

 

法の元の平等、憲法14条、これにも違反する。

 

 

 

 

 

人権が守られているからできること③【谷本議員による優しい憲法のおはなし】へ続く

 

 

 

 

人権が守られているからできること①【谷本議員による優しい憲法のおはなし】

 

私は2年以上、マスクやワクチンの問題を伝える活動をメインに行ってきました。

 

 

 

これまでのような情報発信は、今後も継続していきますが、少し規模を縮小して、これからは「憲法」や「人権」の情報を多めに発信することにしました。

 

 

 

その理由を説明します。

 

 

 

マスクやワクチン等の感染症対策は、政府が勧めています。

 

 

 

この事に対して、その間違いを指摘したり、人体に悪影響だからといって、みんなの為に反対する事ができるのは、日本国憲法によって守られているからです。

 

 

 

もし人権が守られていなかったら、こういう事はできません。

 

 

 

とても重要なことなのですが、憲法のありがたみが分かっていない人は多いです。

 

 

 

私もそうでした。

 

 

 

勉強嫌いな私にとって、憲法の話は、戦争や平和のイメージが強くて、それ以外の部分はよく知らないし、興味がありませんでした。

 

 

 

敵が攻めてきたら危険だから、9条を変えてもいいじゃん。平和、平和と言ってても国を守れないし...

 

 

 

少し前まで、こんな風に考えていて、憲法は戦争のイメージしかなく、今思い返すと、人権の事は、全く頭になかったのです。

 

 

 

昨年、反コロナの活動をしている一部の人達の間で、「改憲がヤバイ」というツイートが出回っていました。

 

 

 

改憲したら、マスクやワクチンが強制になる...というメッセージ。

 

 

 

その部分を読んで、「ヤバイのかな...」と感じたので、その情報をブログで紹介したことはあります。

 

 

 

でも、その重要性をよく理解していなかったので、当時の私は、優先順位はマスクやワクチンの問題を伝える事の方が上でした。

 

 

 

でも、その考えは、憲法の知識が増えると共にだんだん変わっていきました。

 

 

 

一番のキッカケは、谷本誠一呉市議会議員の憲法のお話を聞いたことです。この事は過去にもチラッとブログで書いたことがあります。

 

 

 

(愛称:タニ―)

 

 

 

ちなみに、その時の動画は、主催者のリトルレボリューションさんがニコニコ動画にアップして下さってます。

 

 

 

とても分かりやすいので、少しでも多くの人に見て欲しいです。

 

 

 

もし、この講演会に参加してなかったら、たぶん、今もこのテーマに興味がなかったと思うので、非常に感謝しています。

 

 

 

というわけで、本記事では、憲法に関心を持つキッカケになった、谷本議員の講演を、文字起こし(一部要約)します。

 

 

 

人に伝えたいという気持ちもありますが、どちらかというと、自分が復習する目的の方が強いです。

 

 

 

今、活動家の間でも、「憲法の改正」について、賛成と反対で意見が分かれています。なので、憲法の知識が必要になると思います。

 

 

 

難しい事が苦手な人でも入りやすい話なので、参考になれば嬉しいです。

 

 

 

時間がある人は、是非動画の方を見て下さい。

 

 

生活実践に学ぶ生きた憲法講座 Vol.2

 

 

 

 

講演会は、2021年12月25日に、山口県岩国市で行われました。

 

 

 

以下、この動画の文字起こし&要約です(なお、シャレなどはカットします)。長いので、全部で7回に分けます。

 

 

 

日本とオーストラリアの違いとは?

 

 

オーストラリアは、たった一年で共産主義みたいになった。

 

 

 

その理由が講演のテーマ。

 

 

 

 

 

 

 

オーストラリアの憲法には、「人権を守る」という、そのような条項があまりなかったらしい。

 

 

 

日本には「人権を守る」という条項がある。

 

 

 

その為、同じ「ロックダウン」でも、日本の場合は「ロックダウン」とは言わない。

 

 

 

「緊急事態宣言」と言う。

 

 

 

私達は「ロックダウン」と「緊急事態宣言」は同じ事だと思っていた。

 

 

 

 

ところが違う。

 

 

 

 

 

 

今回、逃げて帰って来た日本人妻に聞いた。

 

 

 

 

何故“日本人妻”と言うかというと、旦那がイタリア人だから。

 

 

 

だから、4月にイタリアへ帰る飛行機の切符を取ってるんだって。ところが、たぶん帰れないと思う。厳しいから。

 

 

 

ワクチン強制のオーストラリアから逃げて来た日本人妻の証言 2021.11.30

 

 

 

で、何故そのように厳しいかというと、ロックダウンをやってる時は、ほとんど外出ダメだったんだって。

 

 

 

 

2021年9月19日、緊急事態宣言だった時に、我々は呉市内で、反コロナ講演会をやった。(この会場には)それに来た人もおられる。

 

 

 

 

広島県も指定されていたエリアに入っていたが、それでも集会ができた。

 

 

 

 

その時、県外から、講師の大橋眞教授をお呼びした。

 

 

 

 

(呉市での講演会・中央に大橋教授)

 

 

 

でも、海外の「ロックダウン」の場合は、県や州を越えてはいけない。

 

 

 

 

また、「ロックダウン」の間は、マスク着用は義務。

 

 

 

 

「ロックダウン」があけた後は、スーパーに行ったら、ワクチンパスポートがなければ、買い物ができなくなった。

 

 

 

 

憲法(憲法の中の人権条項が)があるか、ないかで、このように違いがある。

 

 

 

憲法があると、それで守られている。

 

 

 

日常生活に不利益がでてくる

 

 

 

例えばヨーロッパでは、ワクチンを打ってないと職場を解雇される。

 

 

 

日本ではまだそれをやったら憲法違反になるため、そのような事はできない。

 

 

 

 

 

 

その憲法違反とは、例えば、11条に「基本的人権」というのがある。あるいは、27条に「勤労権の保障」というのがある。

 

 

 

このように憲法で保障されているのに、「ワクチンを打ってないから会社を辞めさせる」ということは、日本ではできない。

 

 

 

しかし、海外ではそれをやってる。

 

 

 

例えば、看護師さんで打たない人は、病院を辞めさせられる。

 

 

 

 

警察官の場合も打ってないと...。打ってない人達のデモに警察官OBが参加したりする。

 

 

 

 

スーパーや買い物に行けないとなると、生活に困る。

 

 

小さい店だったら、まだ行く事ができるが、スーパーは行けない。

 

 

 

日本の場合は、憲法の25条、「生存権の保障」があるので、それは簡単にはできない。

 

 

 

州を越えて移動はできないということ、これらも、みな憲法12条の「自由と権利の保障」とか、13条に「幸福追求権」というのがある。

 

 

 

これらは全部11条の、基本的人権から、3つが、全部基本的人権条項といわれている。

 

 

 

 

これがあるから、日本ではそういう風に、権利を制限する事ができない。

 

 

 

 

 

 

でもいずれは、ワクチンを打ってないと...。

 

 

 

大学はすごい。打ってないと、自宅でオンラインしか授業受けられないらしい。

 

 

 

今までもずっとオンラインだったけど、「緊急事態宣言」が解除されたら、キャンパスへ行けるようになった。

 

 

 

でもワクチンを打ってないとダメと、そういう大学が、特に私立なんかは、そういうのをやる。

 

 

だから、すぐに不利益が出てくる。

 

 

 

だからこれは26条の「教育権の保障」、こういうところにも関わってくると思う。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかも、ヨーロッパの一部では、オーストラリアでも始まったらしいけど、パスポートがないと、銀行に預けたお金を引き下ろす事ができなくなったらしい。

 

 

 

 

これを金融封鎖という。

 

 

 

 

日本も実は過去に金融封鎖をやったことある。

 

 

 

戦後まもなく、日本は戦後で大借金した。

 

 

 

 

特にロスチャイルドの財閥等から、お金を借りて戦争資金を調達したから。

 

 

 

 

それで、返済をしていったけど、そういう事があってインフレ、物価高になった。

 

 

そうしたら、お金の価値が無くなったので、みんながお金を降ろそうとした。

 

 

その時、「一日にこれだけまでしか、お金をおろすことができないよ」と、戦後まもなく日本でも制限をつけた。

 

 

 

 

 

 

 

それが今、実際にもう、よその国では起こってる。

 

 

 

だから今、みんさん、「ワクチンパスポート関係ない」とか言う人がいるけど、みんさんは打ってない人がここへきてるけど、おそらくほとんどだろうと思うね。

 

 

 

だから、パスポートを申請しても、もらえない。

 

 

 

東京へ出張へ行く時、「パスポートを出せ」という日がいずれ来るかもしれない。

 

 

 

今は往復のチケット買う場合は、だいたい緑の窓口に行く。

 

 

 

その時は、窓口で見せてくれと言われるかもしれない。

 

 

 

東京の往復でも、緑の窓口へ行かなくてもいい。インターネットで予約して、自動販売機行けばとれる。

 

 

 

その時に改札口に行って、その前の自動改札機で、例えば東京の往復券を買える。

 

 

 

その時に、おそらく、いずれそれをシステム改修して、ここへパスポートの何か入れてくれ...というようなことでないと、切符が買えないようになるんじゃないかと。

 

 

そういうことも、今、日本もこれからどんどん、真っ逆さまに行くんじゃないかという予想してる。

 

 

ということで、憲法の重要性というのが、どこまで神通力が効くかなというのが、今、疑問になってきてるわけ。

 

 

 

ワクチンパスポートの危険性

 

 

 

ワクチンパスポートは、このままいけば、ワクチンの事実上の強制接種化になるだろう...ということを見据えて、全国で反対署名を集めた。

 

 

 

この発起人の一人が私なんです。

 

 

 

あと船瀬俊介さんという評論家の方と、杉田穂高という歯医者さん。これも有名な方。

 

 

 

この3人が発起人になって、電子署名で、今年の4月から集め始めて、12万名の賛同署名を集めた。

 

 

 

 

 

 

 

 

この中でも署名したと言う人がいらっしゃるかもしれないですけど。

 

 

 

12万人集めたら、署名した人からは「あの署名はどうなった?」と言われる。

 

 

 

だから集めたということは、当然、お役所に、嘆願書を持って行かなければいけない。

 

 

 

合わせて、12万人の署名の重みを感じてくれということで、お役所にもっていかないといけない。

 

 

 

そのお役所は厚労省。

 

 

 

厚労省へ持って行きたいけど、簡単に受けてくれない。

 

 

 

そこで、国会議員を通じて行けば、簡単にアポイントを取れる。

 

 

 

協力してくれそうな国会議員が誰かいると思う?

 

 

 

一応、このワクチンの根拠づける予防接種法の改正というのが、去年の12月2日に行われた。

 

 

その時に、全国会議員は、その新型コロナワクチンを打つことに対して賛成し、誰も反対しなかった。

 

 

 

だから、国会議員には協力してくれそうな人はいない。

 

 

 

請願書を出す場合は、国会議員が紹介をする、一人でもしないといけない。

 

 

 

ちょっと前に。結構有名な、マッスル船長さんという方が、反コロナで国会に請願書を出した。

 

 

 

 

 

 

 

その時には、受けてくれた国会議員がいた。それを私も知ってた。

 

 

 

須藤元気、参議院議員。立憲民主ですよね、たぶん。

 

 

 

そこが受けてくれたんで、私はそこの事務所に連絡をとった。この人を通じてやろうと思って。

 

 

そしたら、結局、どうなったと思う?協力してくれたと思う?前の時は、協力してくれた。

 

 

今度はどうなったかというと、須藤元気さんに頼んだら、ダメですと言われた。

 

 

 

そこで、次のターゲットは、元薬害エイズの訴訟で、国会議員(参議院議員)になった川田龍平さんという人がいる。この人はいけるんじゃないかと。

 

 

 

自らエイズの被害者で、それで有名になって、立憲民主で今参議院議員やってる。

 

 

 

何故期待したかというと、この人の奥さんが、闇の政府と闘ってる人だから。

 

 

 

この奥さん有名で、本も出してすごい売れてる。堤未果(つつみ みか)、言ったらわかるでしょ。

 

 

 

堤未果 / 月刊アンダーワールド / 公式チャンネル

 

 

 

じゃあいける...と思ったら、やっぱりダメだった。

 

 

結局何でだと思う?奥さんがあれだけ闇の政府と闘って、本も出してやってるのに。

 

 

 

その理由は。ちょっと考えてみて。今日は勉強会、考えないといけない。

 

 

参加者の女性:「暗殺されるから」

 

 

暗殺ね。それもあるかもしれない。

 

 

そこまではいかないにしても、結局、立憲民主党という党に所属してるので、党の方針に背くことができない。

 

 

そしたら次から公認もらえなくなるから。議員になれない。これが実態。

 

 

 

つまり、政党が、正当な理由もなく押さえてきてるということ。

 

 

よく考えたら、普通だったら、ワクチンで今たくさん人が死んでいる。

 

 

今、最新の情報では、ついに1400人を越えた。

 

 

これは表に上がっている情報だけで、ワクチンを打った後に死んだ人。

 

 

それが、国に報告が上がっているのが1400を越えた。それだけ死んでいるのに。

 

 

インフルエンザワクチンは毎年打つでしょ。それでもやっぱり副反応で死ぬ人はいたらしい。

 

 

その割合は、だいたい、一冬打つでしょ。

 

 

 

一年間に、インフルエンザのワクチンを打った後死んだのは、平均2名です。

 

 

 

で、新型コロナウイルスのワクチン、これはまだ今年の4月からですからね。一年経ってない。

 

 

で、一応表に上がっているのは1400越えているし、実際はその10倍はいるだろうと言われている。

 

 

 

広大病院のすぐ近くに住んでる方が、最近ものすごく救急車の音でうるさくて仕事にならないって、そんな状況なんです。

 

 

 

※全国的に同じ状況です。

 

 

 

 

 

 

でもそのような状況が分かってるのに、国会議員はみんな賛成した。

 

 

 

それは結局、政党から圧力がかかっている。

 

 

 

何故政党はそうするのかと、普通だったら、野党が喜んで、与党を追及するはず。

 

 

 

何故かと言うと、与党がワクチン接種事業の推進の母体だから。

 

 

ところが、追及するのはモリカケ問題とか、桜を見る会とか、そんなレベルの問題。それもやっていただいていい。

 

 

だけど、もっと大きな問題は、野党もダメと。

 

 

野党もやっと言ってくれるかと思ってもダメ。

 

 

それは、上からお金がバラまかれてるから。そうじゃないと考えられない。これは後また詳しく話す。

 

 

 

そこで、話を元に戻すと、その国会に通ずる道がないから、仕方ないから私が厚労省の総務課というところに電話した。

 

 

繋ぎをする、調整係というところがある。

 

 

あなたのところしかないから繋いでくれ...と電話して、そしたら、一応形だけ受けてくれた。

 

 

それがこの前の、12月2日だった。

 

 

 

何故私が12月2日を選んだかといったら、12月いっぴから、3回目のワクチン接種が始まったし、それから、ワクチンパスポートのデジタル化が12月20日だった。

 

 

 

だから、それに遅れて行ったら意味がないということで、12月2日に設定して、わざわざ呉から行った。

 

 

 

その後の記者会見もセットしないといけないから、朝一番で行った。自腹で、往復35000円かかる。

 

 

 

だけど、発起人受けたんだから、しょうがない、行かないといけない。

 

 

そしたら、形だけ厚労省の裏口で、担当官が受けてくれた。

 

 

それは何故かと言ったら、私は正式な担当窓口ではないということで、あと繋ぐだけ、「繋ぎ役ですから」といって受けてくれた。

 

 

 

12万人の電子署名を持って行ったら、ディスクを渡せばいいが、そうすると軽い。

 

 

 

国民12万人の重みということで、全部それをプリントアウトした。

 

 

 

1枚につき、20人くらいかけるようにプリントアウトして、段ボール一つの箱で持って行った。

 

 

 

 

 

 

ワクチンパスポート導入と新型コロナワクチンの強制接種に反対する12万筆強の署名を、厚労省に提出する谷本議員。

 

 

反ジャーナリストの高橋さんが撮影。高橋清隆の文書館で、その時の様子を取材した記事が読めます。

 

 

 

 

その担当官は女性だったので、重くて持って行けない為、手押し車ででてきた。

 

 

それでどうなったか。

 

 

 

後から連絡があったのは、「ワクチンパスポートの所管は厚労省じゃありません」と言った。

 

 

内閣府だった。

 

 

そして、ワクチン接種事業は厚労省という話だった。

 

 

ですから、私は嘆願書に『内閣総理大臣 岸田文雄』と書いた。

 

 

厚生労働大臣 後藤茂之殿

 

 

だから連名している。

 

 

だから、一応厚労省へ持って行ったけど、同じ内閣の中だから、しかも名前が岸田文雄になっているから、内閣府に持って行くように言った。

 

 

そしたら、厚労省が、内閣府にそのことで相談したら、こんなものを受けたらダメだ...と怒られたらしい。

 

 

そして、私の方に厚労省の窓口から、「この頂いた12万人の署名簿と、嘆願書は、一旦発起人にさし返します」と連絡があった。

 

 

 

私は「35000円も払って、また東京まで往復して取りにいくわけにいかない」と言った。

 

 

「いや、大丈夫です。郵送しますから」と。

 

 

 

そうしたら、国民の12万人の重みが一旦帰ってきたら、もう行くところがない。

 

 

 

「内閣府に勝手にまた再提出してくれ」と言うが、内閣府が当然受けないということで来ているので、受けるわけない。

 

 

 

そこで私はどうしたと思う?

 

 

 

「これは郵送しても絶対受け付けない」と拒否をした。

 

 

 

で、ここで憲法の話が出てくる。

 

 

実は、ここにある、憲法16条というのがあって、「請願権」というのがある。

 

 

 

 

 

 

請願(せいがん)とは、自分の希望が許してもらえるように、文書で、目上の人や役所に願い出ること。

 

 

 

 

 

これはどういうことかというと、国民何人と言えども、このお役所、行政に対して、意見や要望をすることができると書いている。

 

 

 

私は、「内閣府は、憲法16条を犯すことになりますよ」と言った。

 

 

 

そしたら、担当官が、上司がさらに出てきて、ビビッて、一旦また中で検討するということで、引き戻した。

 

 

で、さらに、この「請願権」がある憲法に基づいて、「請願法」という法律がある。

 

 

 

それも私は調べていた。

 

 

 

「請願法」の第4条に、もし、意見や陳情書をお役所が受けた時に、担当課が違っている場合がある。

 

 

 

その場合は、違っているということで、要望した方にハッキリ指示をして、違うという事を言って、それからそれを、同じお役所の中だったら、ただ所管が違うので、それを送らなければならない...と、書いてある。

 

 

 

 

 

 

 

 

だから、「同じ内閣の中だから、厚労省は内閣府に送りなさい。これを返すという事は、請願法にも違反する」と言った。

 

 

向こうは、グゥの音もでなかった。

 

 

相手を誰だと思ってる、こっちは議員を23年もやっとる

 

 

 

...ということは言わなかった。

 

 

 

でも、一般市民だったら「そうですか」で終わり。相手が違う。

 

 

結局は、また内閣府に押し戻して、相手が手強いですという話がいった。

 

 

 

これをやられたら、憲法違反でやられる可能性があるということで、結局、厚労省から内閣府に宅配便で送りますということになった。

 

 

だけど、そこでどう扱うかは、分かりませんねと。

 

 

 

それがどうなったかというのは、私の方で、そこの内閣府のコロナ室というところがある。

 

 

内閣官房コロナ室です。

 

 

 

そこで送った後に、ある程度時間がしたら、そこへ「どうなったか聞いてくれ」と私が言った。

 

 

そうしたら、「それはあなた方が自分でやれ」と言われた。

 

 

 

じゃあ、「電話番号を教えてくれ」と言ったら、「自分で調べろ」と言う。

 

 

 

おかしいでしょう。

 

 

しかも、ホームページで調べても、代表電話しか出てこない。

 

 

 

厚労所の場合は、代表電話が、かけたら交換手が出て、絶対担当部署を繋がないですよ、あなたの厚労省は...と言った。

 

 

そうですか。

 

 

向こうもそれは分かってる。厚労省は逃げている。

 

 

コロナ室へ、これを聴くのはいつ頃か聴いた。

 

 

「それも分かりません」と言った。

 

 

 

厚労省の場合は、2週間というルールを作っているんだけど、内閣府の事は知った事じゃありませんということで、全部逃げる。

 

 

 

そこで私は、今度内閣府に電話をしようと思っているんだけど、それを録画して、やってる最中をビデオで作って、流すことになっている。

 

 

 

 

その時に、船瀬、杉田と私の3者会談をセットして、それを動画をとる方向に決めてる。

 

 

 

 

国がいかに憲法をないがしろにして、国民の12万人の意見を踏みつぶそうとしてるか。

これを世間に明らかにしよう...という動画を作る。

 

 

 

 

これは自然共生党サブチャンネルで流す計画をしている。

 

 

 

 

 

 

 

 

人権が守られているからできること②【谷本議員による優しい憲法のおはなし】へ続く

 

 

ホームPage 2 / 212