人権が守られているからできること④【谷本議員による優しい憲法のおはなし】

 

 

 

人権が守られているからできること③【谷本議員による優しい憲法のおはなし】の続きです。

 

 

 

元の動画はこちらです。本記事はこれを文字お越し&要約しました。

 

生活実践に学ぶ生きた憲法講座 Vol.2

 

 

 

感染症対策の司令塔

 

 

この7つのピクトグラムの中(ピクトグラムというのはシンボルマークで、それぞれある)に、マスクは入っていません。

 

 

 

 

 

 

ところが、マスクが入ってなかったら、困るところがある。

 

 

後から言う、文科省の方は「マスク着けろ、着けろ」といっているわけ。

 

 

 

学校現場で体育を除いては、マスク着用ということで、「衛生管理マニュアル」というのを発してやっている。

 

 

 

だから、厚労省がハッキリ「マスクはいらない」と書けないの。閣内不一致になるでしょ。

 

 

よく考えたら、感染症対策はどこが取りまとめているのかということ。

 

 

これは調べたら、厚労省じゃなかった。

 

 

 

首相官邸なわけ。

 

 

 

それはここのホールの入り口のところ見て下さい。ポスターが貼ってある。

 

 

そこに「3密回避」とか、「お願いします」と書いてある。そこの一番下に、発出元は「首相官邸」と書いてある。

 

 

 

その後、アリバイ作りで「厚労省」という風に小さく書いてある。

 

 

 

首相官邸がこの対策を取りまとめている。そこには学者等はいない。

 

 

 

だから、厚労省はそれを分かっているから、だけど、人事権を内閣が全部握ってるから立てつけない。

 

 

 

これを忖度するという事。

 

 

 

だから、同じ内閣の中でも、先ほどあったように、一番権限を持ってる内閣、そして、その中の首相官邸。

 

 

 

その内閣の中に首相官邸がある。

 

 

 

首相官邸が去年、アベノマスクの予算をつけろとやった。

 

 

 

総理大臣が、これはいいことだ...ということでやって、マスクを着けさせて、人間を弱らせた。

 

 

それは血税。最終的には、全部含めて440億円を使ったということになる。

 

 

 

 

感染症対策の担当官庁

 

 

●首相官邸(内閣府)だった! → アベノマスク

 

●文科省 → 官邸を忖度

 

●厚労省(科学的知見) → 抵抗 → 官邸を忖度 = 支離滅裂

 

 

 

 

 

 

 

外出控えの弊害

 

 

「外出控え」と言ったら、

 

 

お年寄りは、「ふれあい・いきいきサロン」に月に一度は出かけてって、触れ合っていた。

 

 

全国で「ふれあい・いきいきサロン」というのを、自治会単位ぐらいでやっている。

 

 

ところが、私も地域の社会福祉協議会の会長をやってますけど、みなビビッてしまって、世話をする人が、去年から一切、「ふれあい・いきいきサロン」を開いていません。

 

 

 

ということは、どうなるかというと、お年寄りは、筋力が弱る、さらに日光を浴びない

 

 

 

動画訂正:日光を浴びることで体内で生成されるビタミンDが、コロナに対して良い)。

 

 

 

 

だから、マスクを着けて弱らせて、外出控えをして弱らせ、今回もオミクロンだということで、「また里帰り控えて下さい」と言い出した。

 

 

 

孫に会えない。

 

 

 

そしたら、あるお年寄りはあえない最期になってしまう。

 

 

 

消毒して、いい菌も殺し、嘘ばかりやってる。

 

 

 

 

https://twitter.com/Awakend_Citizen/status/1326808638686547968

 

 

今日某カフェで昭和5年生まれ(90歳)の御夫人とじっくり会話をさせて頂いた凛として品がありとてもカッコいいご婦人

 

 

戦時中を体験された大先輩のお話 実にリアルだった

 

 

 

「今の世の中、国民が同じ思想に向かわされている雰囲気は、戦前と似ていますか?」

 

 

ご婦人

 

 

「今の方が異常ですね」

 

 

「え!戦前の雰囲気よりも今の方が異常に見えますか?」

 

 

「あの頃はまだ家族で話し合えたからね。今は家族も離れ離れで、みんなが何かを怖がってるでしょう」

 

 

「ああ確かに家族と会えないお年寄りも多いですからね」

 

 

「近所の方、本当にお元気で、あちこち出歩いてらっしゃったのに、今年はコロナが怖いから家から出られないって家に篭って、元気もなくなって、こないだ亡くなってしまいましたよ」

 

 

「えー!感染症対策で命を守るとか言ってますけど、逆に命を縮めてるじゃないですか!」

 

 

「本当、そうなのよ」

 

 

「家族に会えないお年寄りもたくさんいらっしゃるでしょうし、外に出歩けなくなった方もいらっしゃいますよね  本当にお年寄りの命を守るっていうのは、マスクを着けさせて家に閉じ込めておくことではないですよね?」

 

 

「そう、本当よ、その通り!」

 

 

「私の母も施設にいるんですが、1メートル離れないと会わせてもらえないんです」

 

 

「えっ!ご家族なのに?」

 

 

「そうなんです」

 

 

「それは、おかしいですよ」

 

 

そのご婦人(90歳)はマスクなんか着けず、自分の足で出歩き、美味しいものを食べ、人と会って会話を楽しみ  日々元気に楽しく過ごしておられる

 

 

これが本当に人間が強く生きる生き方ではないか

 

 

ありもしない感染症に怯えさせられ「命を守る」などと綺麗事を言い

 

 

マスクで顔を隠し、新鮮な空気も吸えず、外出の楽しみを奪い、家族と触れ合う機会すら奪う

 

 

これのどこが「命を守る」ことになるのかもっと考えてみるべきだ

 

 

 

 

 

 

 

文科省と教育現場

 

 

 

文科省はさっき言ったように、「マスク着けろ」といってる。

 

 

 

 

 

 

 

文科省の見解はこう。

 

 

 

「衛生管理マニュアル」を出したところに「学校でマスクを着けろ、着けろ言うけど、これは法的根拠ないだろう。だから、これ強制できないだろ」と私が直接聞いたら、「その通りです」という回答。

 

 

 

向こうは、それは分かっている。法律的な事は。憲法の。

 

 

 

じゃあ、ノーマスクを宣言した親子がいたら、それを校長が、「それはならん...というのはいけないだろう、マスクを着けるか・着けないかを決定する裁量権は、保護者にあるんですよ」と言ったら、文科省が、「その通りです」と答えた。

 

 

 

ですから、『ノーマスク学校生活宣言』ができるようになっているわけ。

 

 

 

しかも、国民が公文書の公開請求をした。

 

 

 

文科大臣萩生田さんに対して、「マスクが感染予防に効果があるなら、それを証明して見せてくれ」と。「その文書を出せ」と言った。

 

 

 

どうなったかといったら、「そのような公文書はもっておりません」ということで、文書公開請求に対して、「開示できません」、「不開示です」という回答があった。

 

 

 

心の時代のパイオニア ヨガナンダ マスクは不要

 

 

 

 

 

 

国立感染症研究所も、これは同じ回答をしています。

 

 

 

 

 

 

 

そこで、今多くの校長先生や役人の方が、何を考えているかといったら、「マスクを着ける事は、みんなの為になるんだ」と思い込んでる、刷り込まれてる。

 

 

 

それは、人権よりもそっちの方が上だという風に勘違いしている。

 

 

 

で、ここにあるように、この憲法で守られてるということ。

 

 

 

憲法の下にある感染症法というのは、先に『新型インフルエンザ等対策特別措置法』、これを特措法というんですけど、これには、第4条に、「感染症に協力することは、国民はそれを努めなければならない」という、務めるという字が4条に書いてある。

 

 

 

これは、強いけども、務めるというのは努力義務。

 

 

 

ところが合わせて第5条には、基本的人権条項というのがあって、この協力を求めることは、いっても、「人権を抑制することは最小限に抑えなきゃいけない」ということ。これが書いてある。

 

 

 

これは「最小限に抑えなきゃいけない」ということで、義務規定になっている。

 

 

 

ということは、国民の感染症対策の協力は、努力義務。

 

 

 

「人権を侵害することはやってはいけない」というのは義務です。

 

 

 

どちらが上かといったら、人権の方が、それは憲法がそうなってるから。

 

 

 

これが全然わかってないの。

 

 

 

しかも、その上の法律、感染症法では、第4条に、今の内容が一括して書いてあるんだけど、違うのは、「正しい知識を持ち」と書いてある。

 

 

 

この「正しい知識を持ち」というのは、「正しい知識なら、マスクをしろという事に対して、正しい知識を示してくれと、感染予防効果があるということを。

 

 

 

 

 

 

 

それを示せないのだったら、「正しい知識じゃないじゃないか」と、こう言っているわけ。

 

 

 

ですから、「正しい知識を持ち」と書いてあるんだから、マスクを強制する事はできません。

 

 

 

さらに、マスクをつけないということで、抵抗した人に対して、強制的にマスクを着けさされた、いわゆる力づくで、それは今度は刑法というのがある。

 

 

 

新しい、これが、もう1つ、記念にできているんだけど、刑法223条、強要罪に該当する。懲役3年以下。

 

 

 

 

 

 

 

 

だからね、これで今まで逮捕された人は誰もいない。

 

 

 

だって、コロナ騒動が始まって、まだわずかしか経ってないから。

 

 

 

いないけど、もし、強制的に力づくでマスクを着けさされたら、警察の刑事課へ行けばいい。これは逮捕される可能性がある。

 

 

 

民事じゃないんですよコレ、刑事ですから。

 

 

 

さらに、会社なんかで「マスク着けないから」と言って、脅かされる場合がある。脅迫罪。これは刑法222条です。それもありうる。

 

 

 

結局、何故このような法律があるか。

 

 

 

やっぱり一番は、「人権を尊重する」というのが、この今の日本国憲法にあるから。

 

 

 

しかも、ある校長は、「マスクをしないのだったら、学校へ来なくていい」と言った校長もいる。

 

 

 

これは憲法26条の「教育権の保障」に完全に違反する校長。特に義務教育ではそんな事は言えない。

 

 

 

 

 

 

 

ところが、高校の場合はちょっと難しい。義務教育じゃないから。

 

 

 

「うちの学校のルール(マスク着用)を守れないのだったら来なくていい」と言った校長もいる。

 

 

 

 

酷いよ、これは教育者じゃない。

 

 

 

保身が大事でマニュアル通りに動く

 

 

3番目に「マスクの弊害」というのをまとめている。これは後で読んでおいて、今日はマスクの話ではないから。

 

 

 

マスクの弊害

 

 

●酸欠による脳機能障害

 

 

●二酸化炭素大量吸入

 

 

●ウイルス寄生による感染症への危険度増加

 

 

●免疫力の低下

 

 

●発がん性物質の吸入

 

 

●コミュニケーション能力の減退

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソーシャルディスタンス。これも読んでおいてもらって、後時間があったらやりましょう。

 

 

 

 

 

 

 

マスクを着けなかったら、「いいよ、マスクを着けない事は、保護者が決めるから、校長が何も言えないのは分かった。」と言うんだけど、そういうノーマスク児童に対して、今度は校長はこんな事を言い出した。

 

 

 

「お前はマスク着けてなかったんだから、席替えをしない」と。

 

 

 

 

一番前の席で、固定される。これならまだ可愛い。

 

 

 

 

ある学校は席を教室の一番隅っこに移して、そこで、パーテーションで仕切るといった校長がいた。仕切りで仕切ると。これは完全に違反。

 

 

 

 

何故かといったら、「衛生管理マニュアル」の上に、「学校運営ガイドライン」というのがあって、それさっきの1ページに書いてますけど、これは「差別と偏見を許してはいけない」ということ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校長自らが差別と偏見の塊。ノーマスクの児童はこれはバイ菌マンだと、ウイルスをまき散らしているんだと。

 

 

「もし濃厚接触者がでたら、どうするんか」と言って、その生徒に迫った校長もいた。小学校6年生の子に。

 

 

 

 

つまりそれは、濃厚接触者を出したら、保健所に対して体裁が悪い。教育委員会に対して体裁が悪いから、自分の身を保身しとるだけ。

 

 

 

じゃあ、濃厚接触者ってどういう事...というけど、これは3ページの14番に書いてある。

 

 

 

 

 

 

 

国立感染研が、去年の4月20日に改訂版を出した。感染研のHPに載ってる。

 

 

 

これはどういう事かと言ったら、①ある人が、子供が、例えば熱を出すと。

PCR検査をやって、陽性になったとする。

 

 

 

その児童と別の児童が、1m以内の距離で、15分以上コミュニケーションを取っていたかどうか。

 

 

 

さらに、その子が発症する前に、2日前に遡った期間、それを保健所が聞き取りで調べる...というわけ。

 

 

 

そうしたら、それが濃厚接触になる。

 

 

 

その時の条件が、「必要な感染症対策をとることなく」とういう文言が入っている。

 

 

 

だから、校長らは、それがマスクのことだと思っているから、マスクを着けていない児童はすぐに、濃厚接触者になって、うちが恥をかく、お咎めがあると思っている。

 

 

 

ところが、実際はもしそうなったら、そのクラス全部PCRをやれと言うから。

 

 

 

もちろんこれは強制じゃないけど、お願いなんだけど、接触者も濃厚接触者も、みんなやるので関係ない。

 

 

 

しかも、去年の5月29日に再改定があって、②ですね。

 

 

 

その子が発症してなくて、無症状陽性者、これ、無症状感染者と言うでしょ。

 

 

 

陽性だけど、全く症状が出ない。その子も対象に入れるとした。とにかく陽性だったら、要請される。

 

 

 

ところが、この必要な感染症対策は、校長らはみんなマスクだと思っている。

 

 

 

ところがよく考えたら、先ほど厚労省のHPには、マスクは感染症対策に入っていない。

 

 

 

 

 

 

ですから、入ってるのは換気するとか、密閉や手洗いをやってなかったとか、そのような環境下で、1m以内で15分以上話したら、一応この定義にはまるけど、マスクではない。これが全然分かってない。

 

 

 

 

それは文科省が、首相官邸に言われて、全部そのようなマニュアルを作っている。

 

 

 

言っている事が違う。

 

 

 

ところが、これがおかしいじゃないかというママさんがいた。

 

 

 

岐阜県の方で、岐阜の県庁に行って、県庁のHPに、濃厚接触者の定義で、必要な感染症対策のところをマスクと書いてあったから、「それはマスクだけじゃないですよ」と、その文言を外させた凄いお母さんがいる。

 

 

 

 

県がHPを書き直した。

 

 

 

 

人権が守られているからできること⑤【谷本議員による優しい憲法のおはなし】へ続く