- 投稿 2025/03/25
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今年もあっという間に3か月過ぎました。
4月は新しい環境に代わるので、いつもなら気分が明るくなるものですが、今年は民意を無視して決めた新ルールが始まるせいで、いつもとは違った気分です。
スタートしたからといっても、これで終わりではありません。ダメなものはまた決め直すつもりで構えましょう。
...というわけで、今年2025年4月から施行される各法律等を紹介します。
今まで以上に日本をダメにするシステムが始まるので、まずは何が問題なのか、しっかり把握しておきましょう。
(1)食料供給困難事態対策法
食料供給困難事態対策法は新しい法律で、2024年6月14日に成立しました。施行は4月1日からです。
簡単に説明すると、緊急時を大義名分にして、国がやりたい放題できる緊急事態条項の食料版です。
ここで、緊急事態条項(きんきゅうじたい じょうこう)を知らない人の為に解説します。
漫画の続きを読みたい方はこちら。
簡単に言うと、独裁みたいになるので危険なのです。
では、話を食糧供給困難事態法に戻します。条項はいくつかあるのですが、その中でも気になったものを解説します。
第3条では、農水大臣は食料危機や困難になった時に、困難兆候前、困難兆候発生、困難事態の3段階で基本方針を定めます。
そして、閣議決定(政令改正)を求めねばならないとされています。
状況が、3つのうち、どの事態にあてはまるかを決めるのは政府ですが、それ以前に、食料不足を招くような政策をしているのも政府なので、怖いと思いました。
基本方針の3つの中で、首相が閣議決定をした上で、内閣に食料供給困難事態対策本部を設置するのは、困難兆候発生と困難事態発生時です。
そして、対策本部長になった首相が、食料供給困難事態発生を公示(公の機関が、一般の人に広く知らせるために発表する事)します。これを国会の報告ですませることになっています(第12条 第1項)。
これが内閣が国会を無視して裁量決定できる根拠になります。独裁っぽくなるわけです。
では、これによって、誰にどんな用事が増えるのかを説明します。
第4条では、特定食料、特定資材を扱う団体や業者(出荷、販売、輸入、生産、製造)を特定して、以下の報告を求めることになっています。これに応じるのは努力義務です。
努力義務は罰則や強制力はありません。従って、必ず従わないといけないわけではありません。ワクチン接種や自転車のヘルメット着用がこれにあたります。
努力義務 < 義務 です。
一方、義務になっているのは、計画の提出です。
●出荷販売計画(第15条 第2項)
●出荷販売計画の変更(第15条 第3項)
●輸入計画(第16条 第2項)
●農林水産物生産・可能業者の要件(第17条 第1項)
●生産計画(第17条 第2項)
●生産計画の変更(第17条 第3項)
●製造計画(第18条第2項)
●加工品等製造業者の要件(第18条 第3項)
計画を提出しなければならないのは、現時点では限られており、相当規模の大きい業者になります(将来は分からない)。
これらを省令と共に定めています。
そして、生産等の計画を提出したり、それができなかった場合の変更や他の可能業者の要件を決めるのは、全て主務大臣(農水大臣や経産大臣)となります。
国民の代表である国会議員は蚊帳の外に置かれるということです。だから、緊急時に内閣が単独で法律に代わって指示できる「緊急事態条項の食料版」と言われます。
よく、一般の弱小農家も計画提出の対象になるのではないか...と、危惧している人がいますが、システムが内閣独裁なので気持ちは分かります。
本当に食料供給が困難な事態に陥ると、あり得ない話ではないです。配給制度が復活する可能性もあります。
この法律は、食料危機になろうとしている時か、なった時に力を発揮するわけなので、一見すると、国民の為になるような気もします。
しかし、現在問題になっている米の不足のように、政治的なミスで食料難になっている場合は話が別です。
例えば、国民が米の入手に困っている時に、米を輸出する目標を掲げるというニュースが流れてきたのですが、何故日本人の食を第一に考えないのでしょうか。
日本政府、コメの輸出量を2030年までに35万トンまで増やす目標を掲げる 2024年の輸出量の7倍以上 専門家は「まず国内向けのコメ生産を増やすべき」と指摘
ここだけ見ても、助ける気とか解決する気がありません。不足させる方向に進もうとしていますよね。
解決しないようにした上で、締め付けを厳しくする方向に進めるのは、目的が国民を助けることや、解決でないことは明らかです。
わざとコメ不足にする理由が何なのかを考えないといけません。特に以下のような流れは危険です。
①判断をミスって困難な状況(食料不足)に陥る
↓
②その状況がどの程度なのか「困難度」を決める
何か問題が起きた時に、それをある定義や基準の元に状況判断して、解決策を講じる...わけですが、ここ最近の国の動きを観察していると、「定義」や「基準」や「判断」がメチャクチャなのです。
定義や基準を都合よくコロコロ変えたり、利権側に都合よい意見を持つ人達だけで判断をしたり...
ここがダメだと、それを基にする判断や解決策も間違うことになります。診断を間違えば治療法を間違うのと同じです。
良心的に判断をしてくれるなら良いですが、白い物でも政府が「黒」と言えば黒として認識され、黒い物でも政府が「白」と言えば白として認識されることもあるので注意が必要です。
わざと食料難にして、不足した後で配給制にし、食料を渡す代わりに政府の言う事を聞け等と要求すれば、理不尽でも、生きて行くために言いなりになります。食料を支配すれば、どんな自立心の強い国民もコントロールできてしまいます。
目的は戦争準備かもしれません。その可能性も頭に入れておきましょう。
戦争に必要な要素は、徴兵制、情報統制、そして配給制度です。食料供給困難事態対策法があれば、それに近づく事ができるのです。
食糧供給困難事態対策法について簡単にまとめておきます。
●食料危機になった時、農水大臣が基本方針を定める
●内閣に対策本部を設置する
●対策本部長の首相が、食料供給が困難な事態になった事を発表する
●「報告」は努力義務
●「計画提出」は義務
そして次は、情報統制のキッカケになるかもしれない法律のお話です。
(2)情報流通プラットフォーム対処法(通称:情プラ法)
2024年5月10日に、プロバイター責任制限法(略してプロ責法)が改正されました。その名称が変更されて、『情報流通プラットフォーム対処法』になりました。施行は2025年の4月1日です。
大規模 特定電気通信 役務提供者(現状では、LINE.LINEヤフー、google、Meta、Xのみの大手5社)を新設して、義務条項を拡大します。
ネットで「SNS規制ではないか」と騒がれているのがこれです。多くの国民が、戦前の日本や、独裁国家のように、言論統制になると危機感を抱いています。
調べたところ、現時点では大丈夫です。
この法律は、インターネット上の誹謗中傷等、主に権利侵害情報への対応を強化するためのものなので、いわゆる偽・誤情報は削除の対象にはなっていません。
この記事を書いている現在、規制の対象になっているのは、被害者から誹謗中傷を受けた場合や闇サイト募集(新たに追加)等です。以下の総務省のガイドラインに分かりやすくまとめてあるので参考にして下さい。
違法状態を政府が判断する罰則(法人等には最大1億円)は、情プラ法第6章で示されています。
今のところは、極端な言論弾圧までになっていないのですが、これまでも利権を脅かすような情報は容赦なくプロバイダーから削除されてきたので、安心はできません。
将来情プラ法を改正して、偽・誤情報も違法にして削除対象にするかもしれないからです。
いきなり「偽・誤情報を削除します」といえば、国民から反発があるのは目に見えています。
なので、最終ゴールを偽・誤情報の削除に設定している可能性はありますが、とりあえず、誹謗中傷など、国民から共感を得られやすい事を対象に規制を強めているのでしょう。
でも、最終ゴールはここではないと思っておいて下さい。
好きな女を口説き落とす場合、いきなりホテルに誘うのではなく、軽いデートから少しずつ距離を縮めていくのと似ています。一撃で仕留めようとしないので相手は油断します。
法改正も同じで、何段階かで目的を果たそうとします。従って、油断は禁物です。
3月25日に公職選挙法改正案が参院特別委員会で決議された際には、附則(ふそく)に、「偽・誤情報対策を検討する」と盛り込まれました。これは憲法違反になりそうな条項なので、自民党も慎重になっていると思われます。
もし削除対象になったら、手を下すのは民間企業ですが、間接的に、政府が偽・誤情報だと判断して、削除させることになります。
法律は「本則」と「附則」から構成されています。
●本則・・・法令の本体的部分となる実質的な定めが置かれる
●附則・・・本則に定められた事項に付随して必要となる事項が定められる
コロナは嘘等の主張は今後どうするのか?偽・誤情報扱いされるのか?
現時点では、情プラ法では偽・誤情報とレッテルを貼られても、違法や削除対象にはなりません。
しかし、そういう扱いをこれまでも散々受けてきたし、今後もあるはずなので、次の事を頭に入れておいて下さい。
最高法規である憲法では、
19条では、思想・良心の自由を侵してはならない...となっていますし、
21条第1項では、表現・言論の自由が保障されており、第2項では何者も検閲してはならない...とされています。
コロナ関係の情報は、科学や政治の話が中心になるので、色んな分析がなければいけません。根拠もなく、定説だけが正しい、他の見解は誤情報だとレッテルを貼る行為は、憲法19条、21条に違反する行為です。
言論弾圧された場合は、これらを元に反論していく必要があります。
憲法と法律の違いについて簡単に解説しておきます。
憲法は権力者が暴走しないように縛るルールです。法律より憲法の方が立場が上。
その憲法が、権力から守ってくれています。
国民に思想・良心の自由や、表現・言論の自由があるのも、憲法が守ってくれているからなのです。
憲法に反するような法律は、憲法違反になります。
そして、憲法に守られている事は違法にはならないので、常識と異なる見解も守られているというわけです。
(3)感染症法第6条第6項第9号に係る厚労省令改正
感染症法第6条第6項第9号に係る厚労省令(閣議決定必要なし)は、2024年11月29日に改正されました。施行は2025年4月7日です。
普通の風邪を5類感染症にしてしまったのです...。
厚労省参考資料:感染症法の対象となる感染症の分類と考え方
ただの風邪が感染症法という縛りを受けるので、国民は困るし、医療利権は潤います。
勘違いしないように言っておくと、これは法律の改正ではありません。
省令改正になります。法律と省令の違いはこうです。
【法律】国会(衆参両議員)の議決を経て制定されるもの
【政令】内閣が制定する命令
【省令】各府省の大臣が発する命令
【事務連絡】行政内部の通知
感染症法の正式名称は、『感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律』です。
その法律の第6条第6項第9号に基づく省令なので、「感染症法施行規則の改正」となり、国会議員は改正に関わりません。
●施行規則は、省令(閣議決定不要)のこと。
●施行令は、政令(閣議決定を伴う)のこと。
感染症法第6条 第6項(5類指定)第9号で省令委任しているので、厚労大臣の一存で決められるわけですが...
本記事で紹介する中で、私が最もヤバイと思うのはこの感染症法の省令改正です。科学的には特に問題ない対象を、政治的に問題がある事としてしまったので、元に戻してもらいたいです。
フツーの風邪は、前と一緒でフツーの風邪なのです。症状や状態は昔からありました。
その「ふつ~」に対して、「異常だ」というレッテルを貼り、恐れ、カウントしましょう...ということ。
現象や状態は変わってなくて、前と同じなのに、評価を変えるだけで怖くなる人はいます。定義の変更によって、人々の心をコントロールするのは関心しません。
この評価や概念を変えるという手口が曲者なのです。
今回のように、同じ症状でも、病気の基準を変えて厳しく検査・診断すると、病人と呼ばれる人が増えます。
これと同じように、現実は変わらなくても、定義を変えると、犯罪者も増えます。
「悪くない事」を「悪い事」だと決めてしまえばいいのです。
例えば、時速100km(普通車)の高速道路の制限速度を、時速30kmにしましょう...となったら、スピード違反で捕まる人は増えるでしょうし、
例えば、未成年の基準を変えて、30歳未満を未成年とすれば、27歳の女性と付き合った40代の男性でもロリコンになるわけです。ロリコンが増える事になります。
普通を「異常だ」と思い込むことで、人生が壊れる事もあります。
例えば、周りから見たら痩せていても、本人がモデルと比べて「太っている」と思えば、さらに痩せようとして過剰なダイエットをするかもしれません。その結果、健康を損ねるかもしれません。
メタボの基準だろうが、テストの点数だろうが、基準を変えたら、それまで「正常」扱いだった人が「異常」という扱いになるのです。その逆もあります。
元々の基準が間違っているなら変更すべきですが、元々まともだった基準を壊すのは、大勢の人が困るのでやめていただきたいです。
こういった方法で、病人、犯罪者を増やしても社会は良くなりません。点数稼ぎに他なりません。
それが今回の省令改正です。
元々、風邪は万病の元などと言われていましたが、栄養を摂って休んでいれば、基本的に治ります。
その「ただの風邪」を、大事に仕立て上げる事で、どんな迷惑が発生するかを解説していきます。
ARI(急逝呼吸器感染症)を5類に昇格すると、それに含まれる普通の風邪(コロナの一種)も、国立や地方自治体の中にある公立病院や民間病院のいくつかを指定して、定点把握するようになります。
もう一度載せましょう。
国や地方自治体に、その結果を公表する義務が課せられるので、公表されるようになります。
テレビで毎回言っていた、「コロナ感染者が〇名~」というアレです。
ただの風邪でも、それがキッカケで死ぬかもしれないから、過保護にした方が良いんだ...という方もいるかもしれませんが、
これは例えるなら、ただの擦り傷を、包帯でグルグル巻きにして、大怪我だ!休ませろ!と騒ぐようなもんです。
大病をして極端に免疫力が落ちている人や、体力が衰えた高齢者の場合は、時によって必要かもしれませんが、健常者に対しては、明らかにやり過ぎなんです。
ただの風邪でも、煽って、健康でもみんながマスクをつけたら、それが演出になって、恐ろしい病気が流行っているように見えます。
ビビらせれば、無症状も怖がるようになるのです。結果、解決の為ならどんな政府の要求にも、国民自ら進んで従うようになり、従わないものを村八分にしたりします。
すると将来、PCRの対象(拒否できる)となったり、マスクを強要させたり、ワクチン開発(mRNA)がされる可能性が出て来る恐れがあります。
これらは、2024年7月3日に閣議決定された『新型インフルエンザ等対策 政府行動計画』に繋がって行く可能性があります。
「新型インフルエンザ等対策 特別措置法」第6条第1項に基づいて作られたのが、「新型インフルエンザ等対策 政府行動計画」です。
この計画は、コロナ後の次のパンデミックに備えて、コロナ禍で培ってきたマスク、ワクチン、PCR...等の感染症対策をまたやりましょうというもの。
感染症対策で生じた、税金の無駄遣いや、非科学的な医療の結果起こった薬害、人権侵害などの反省は一切なしに、繰り返すというのです。
そしてその中には、偽・誤情報の監視も含まれているので、感染症対策の問題を唱える専門家の意見に対しては、今まで以上に圧力がかかると思います。
言論統制の危険性があるのは、情プラ法だけじゃないんですね。
では、この『新型インフルエンザ等対策 政府行動計画』の中核的位置付けになる組織についてお話しします。
(4)JIHS(国立健康管理研究機構)
国立健康管理研究機構法(日本版CDC法とも言われる)が成立したのは、昨年2024年5月31日。
そして、今年2025年4月1日に、国立健康管理研究機構(Japan Institute for Health Security)が発足します。
新宿にある既存の国立感染症研究所(NIID)とその隣にある国立国際医療研究センター(NCGM)を統合し、JIHSとなるわけです。
(JIHSホームページより)
これが『新型インフルエンザ等対策 政府行動計画』の中核的位置付けになる組織です。
JIHSは、政府に科学的知見を提供する新たな専門家組織として、感染症等の情報分析・研究・危機対応、人材育成、国際協力、医療の提供等を一体的・包括的に行うとされています。
但し、医療利権、現在の体制を脅かすような見解は、一切無視するであろうと予想されます。例えばPCRを発明したキャリー・マリスの言説等。
そして、恐ろしい動きもあり、国立感染症研究所村山庁舎(東村山市)を東京23区内に移転する計画が進行中です。
そこでは、エボラ出血熱の機能獲得研究(BSL-4=バイオセーフティーレベル4、WHOの指針で最も危険性が高い)がされており、問題化しています。
『WHOから命を守る国民運動』等がこの問題に取り組んでいます。
今後どうする
これからどうするか...ですが、どっから手を付けていいかわからないし、色々動いた人は、それぞれの活動の限界をある程度わかっているでしょうから、悩みますよね。
ダメな法律の問題は、法律を変える事で解決するしかないと思っています。
それをするのは国会議員ですから、まともな人を選ぶ事が基本です。
デモなども悪くはありませんが、同時に投票に行く、選挙に参加することが一番重要です。可能であれば、地方を含め政治家を目指すのも良いと思います。
民主主義や選挙制度そのものが支配システムだから関わらない方が良い...という意見もありますが、そのシステムで社会が回っている以上、放棄することは良い結果を生まないでしょう。
そのシステムに入る事を放棄すれば、参加した人達だけで勝手に決められて進められてしまうのがオチだからです。そうして決まったら、参加しなかった人も必ず巻き込まれます。
投票したい人がいなければ、すでに政治家になっている人を育てるつもりで活動するのが望ましいです。
具体的には、地域の常識を変えるアプローチをする。異なる意見を言いやすい環境に地元を変えていくのです。
知り得た情報は、なるべく地元の人達と情報を共有する。大変ですが、この泥臭い作業はバカにできません。
地元の政治家に対して、有権者として物申す人を一人でも多く増やすことが重要です。
気づいていても一人では声を上げられないのは政治家も同じです。後ろ盾があれば、異なる意見も発信しやすくなります。
気づいて声を上げる政治家を増やして、日本をダメにする法律は作らせない、作っても廃案にする流れを作りたいと思っています。