人権が守られているからできること⑥【谷本議員による優しい憲法のおはなし】

 

 

人権が守られているからできること⑤【谷本議員による優しい憲法のおはなし】の続きです。

 

 

 

元の動画はこちらです。本記事はこれを文字お越し&要約しました。

 

生活実践に学ぶ生きた憲法講座 Vol.2

 

 

 

憲法を改正する方法

 

 

 

そして、4ページ。

 

 

じゃあ、憲法のあれは自民党はこう言っている。

 

 

 

「戦後押しつけられた憲法だから、これは日本人が自分の手で作らないといけない」と。

 

 

自主憲法制定というのが、自民党の一番テーゼなわけ。それが悲願。

 

 

この憲法を改正するにはどうしたらいいかという問題がある。

 

 

 

実は、日本を骨抜きにしたから、今の自民党は、結局軍隊を持てなくなったから困っている。

 

 

それはアメリカが日本を弱らせるためにそうした。自業自得という話があるんだけど。

 

 

逆にそれが良かった部分もたくさんあった。

 

 

 

このような戦争放棄の条項を持ってる憲法は、世界で日本だけですから。

 

 

 

みんなが持ったら、いずれ戦争はなくなる。

 

 

日本は原爆も落ちているから、やっぱり訴える使命を持っている。

 

 

 

そこで、普通法律を通すためには、誰が通すかと言ったら、例えば政府が発案して、国会で審議して、それで過半数を取れば法律が通るの知ってた?

 

 

 

半分以上で、法律というのは決まるんです。

 

 

 

地方もそうよ。条例とか、予算を決める場合に、議員の選ばれた議員、国民から、代表が半分が賛成すれば、過半数、これで法律が通る。

 

 

 

コロコロ法律が変わってはいけないというので、憲法は簡単には変えられないようにしてある。

 

 

 

それがどういう事かと言ったら、憲法96条に、「この憲法を改正する為にはまず、衆議院と参議院が、それぞれ3分の2ずつを賛成にしなきゃいけませんよ」...というのがある。

 

 

 

それでなったら改正か...というとそうではない。

 

 

 

今度はそれで改正案を発議、こういう改正案を作りましたけどどうですか?...と国民に、これを全部国民投票にかけるようになっている。

 

 

 

それが国民投票法という法律がちょっと前にできた。

 

 

 

今までは96条というのはあっても、具体的にどうやってやるかという規定がなかった。

だから、国民投票法という法律を作った。

 

 

 

それは、発議された憲法の改正案を、国民がみんなが投票する。

 

 

でも、感心が無い人は投票にいかないでしょ。

 

 

だから、行かしたい。だからこの前、お金で一杯宣伝広告ができるような、法律改正をしたわけ。

 

 

 

そうすると、自民党に、お金持ちに有利になるから、野党が反対した。

 

 

だけど、数の力でそういう広告コマーシャルができるようにした。

 

 

そうしたら投票率が上がる。

 

 

結局、あんまり関心なかったら、投票に行く人が半分もいないかもしれない。

 

 

 

それでもいい。

 

 

 

行った人の過半数(投票した人の半分以上)が賛成すれば、憲法改正が通っちゃう。

 

 

 

これが、国民投票法です。

 

 

 

憲法改正の危機。人権がオワコンになる可能性がでてきた。

 

 

じゃあ、憲法改正が本当にできるのか、ということで、この前10月31日に衆議院の選挙があって、その結果、自民党は大幅に議席を減らした。

 

 

「ああ、これで遠のいたわ」と思っていたら、それ以上に維新の会が議席を取った。

 

 

維新の会は実は裏で、闇組織からお金がでて作った政党だから、それの言いなりですから。

 

 

自民党の補完勢力である。維新の会は。

 

 

つまり、与党は自民党と公明党。それに野党だけど補完勢力が維新の会。

 

 

これらが改憲勢力と言われている。これらが3分の2以上あるかどうか。

 

 

 

そこで、この前の結果を見ると、今までは自公維新、改憲勢力が323議席だったのが、334に逆に増やしていた。

 

 

 

で、定数は465になって衆議院。ということは、発議条件、いわゆる3分の2は310議席あればいい。

 

 

ということは上回っている。

 

 

だけど、衆議院だけじゃダメ。参議院も3分の2取らないと。

 

 

そこで、参議院は245の定数だけど、今154議席改憲勢力が持っている。

 

 

発議条件の164議席に対して、10議席足りない。

 

 

ということは、来年7月に参議院選挙があるでしょ。これでひっくり返したいわけよ。

 

 

これで参議院が3分の2通って、やったら、可決する力になる。

 

 

だから今、憲法調査会がまた始まり出した、野党も仕方なく今乗ろうと言う事。危ないんじゃないかと。

 

 

実は簡単にはいかない。公明党が必ず足を引っ張るから。

 

 

何故かと言うと、憲法9条があるから。

 

 

これに対して、どういう改憲の案が出ているかというと...

 

 

ここでちょっと、自民党の改憲案を、2番に比較表を作ってみた。

 

 

 

 

 

 

私が小学校4年の時の授業で、担任の先生が言った。

 

 

 

「日本の国家元首は誰か知っとるか?」という質問を出した。

 

 

 

小学校4年ですよ。ハッキリ覚えている。

 

 

 

そうしたら、小学校4年の坊やがどう答えたと思う?

 

 

けっこう知らない。「総理大臣」という答えがほとんどだった。

 

 

 

先生がバツと言った。

 

 

 

「ええーっ、何、総理大臣じゃないんですか?」って言ったら、その先生は「天皇じゃ」と答えた。

 

 

 

ああ、天皇だったんか...と思ったんだけど、実は今の憲法学者の説では、ほとんどが総理大臣説を採っている。

 

 

 

つまり、憲法ではハッキリ言ってない。

 

 

元首というのは、国で一番力を、政治で一番力を持つ。それを元首という。

 

 

 

ところが、日本国憲法を見て下さい。

 

 

第一条は、国民統合の象徴。

 

 

簡単に言えばお飾り。だから、「力がないですよ」ということ。

 

 

ですから、これが元首とは言えない。

 

 

ところが、自民党の改憲草案は、第一条、「天皇を国家元首とする」と書いてある。

 

 

つまり、天皇の一存で戦争を起こしたでしょ。

 

 

 

その可能性が、もし自民党の改憲草案が改正されて、通っちゃったら、そのような危険が往々にしてあるということ。

 

 

 

次にさっきの9条。

 

 

 

現行憲法では、武力攻撃等は永久に放棄すると書いてある。ここが重要。

 

 

 

ところが、自民党の草案では、武力攻撃等を放棄しますと書いてある。

 

 

つまり、「永久」という言葉を巧みに消している。

 

 

いざとなったら発動しますよ...という、これ含みなんです。

 

 

 

さらに、陸海空軍等の戦力は認めないと今の憲法には書いてます。

 

 

だから、陸軍空軍とかないでしょ。

 

 

 

陸上自衛隊とか、航空自衛隊というのはあっても。

 

 

 

そしたら、次に自民党の改憲草案では、自衛権の発動はできますと書いてある。

 

 

ここは今まではハッキリしてなかった。

 

 

これ入れるのは私は賛成なのよ。

 

 

自衛権というのは、これは正当防衛だから。

 

 

これを発動するのは、権利をピシッと入れとくべき。

 

 

これだったら、これは、憲法違反かどうかという議論がずっとあったけど、これが一気に無くなる。

 

 

ところが、それで終わらなかった。

 

 

憲法自民党の草案、9条の2というのを新たに作っていた。

 

 

その2を読んでみたら、国防軍を保持します。そのトップは内閣総理大臣ですと書いてある。

 

 

これ、どっかで聞いたような。

 

 

つまり、軍隊を持つとハッキリ言っている。明治憲法があったでしょ。大日本帝国憲法。

 

 

その時は、天皇は元首だった。

 

 

 

ですから、国防軍の軍隊の総指揮官のトップは誰だったかというと大元帥です。明治憲法では。

 

 

 

大元帥(だいげんすい)とは、全軍をひきいる大将のこと。総大将。

 

全軍の総司令官に与えられる称号のこと。 国家元首に与えられる名誉的なものであることが多い。国によっては元帥の上、総帥に次ぐ最高位の階級となっている場合もある。

 

 

 

 

大元帥イコール天皇だった。

 

 

 

だから、天皇の戦争責任が言われているわけ。トップだから。

 

 

それに対して、天皇が指揮官じゃない、国防軍の。だけども、国家元首である。

 

 

さらに、国防軍を持つということは、これは、非常に危険な改正案だと私は思う。

 

 

 

そして、さらに13条の「幸福追求権」、これは、個人として尊重すると今の憲法では書いてある。

 

 

ところが、自民党の草案では。人として尊重すると書いてある。

 

 

ここは、似たようだけどちょっと違う。

 

 

個人は完全に個人の、いわゆる「天から与えられた個人である」という考え方なんだけど、

 

 

というのは、見方によっては、「日本国家の組織の中の一員」を人と言っているかもしれないから、

 

 

これは、ちょっと個人1人1人のこれを尊重するということに、ならないんじゃないかと。

 

 

さらに、今の憲法は、公共の福祉に反しない限り、他人に迷惑をかけない限りは、尊重されると書いてあるが、自民党草案では、公益、公の秩序に反しない限りと書いているわけ。

 

 

ここが、公共と公益が違う、何が違うか。

 

 

つまり、ワクチンの未接種者はこれは集団免疫を作らないようにしているわけだから、迷惑をかけているよ、公益に反しているよということで、反しない限り個人の人権を尊重するんだけど、あなたは反しているから尊重しませんともとれる。

 

 

非常に微妙な書き方ですね。

 

 

で、さらに、最大限に尊重すると書いてある。自民党の場合は。

 

 

現行憲法では最大の尊重と書いてある。人権を。

 

 

 

似たようだけどどうかといったら、「最大限」というのは、その範囲はできるだけ大きな範囲でという意味。

 

 

 

その「限」はどこまでの範囲ですかと言ったら、政府が決められる可能性があると、政府の想いのままになる可能性がある、その尊重が。だから、そのように書いてある。

 

 

 

というとも読み取れる。

 

 

 

さらに97条の「基本的人権条項」がある。

 

 

 

あれ、基本的人権といったら11条に書いてあるじゃん。

 

 

言うたら、97条にも基本的人権2つあった。今の憲法。

 

 

私も今回知らなかったんだけどね。一応、調べた。

 

 

これが、基本的人権というのは、もっと重いんだということで、総括的に書いているのが97条。これは永久の権利であると書いてある。

 

 

天から与えられた。永久の権利。

 

 

ところが、自民党の草案は、その条項はそっくりないです。

 

 

削除されていました。

 

 

その表向きの理由は、「憲法11条と97条は基本的人権でダブってるから、1つにすればいいじゃないか」としている。

 

 

 

ないですから。

 

 

 

永久の権利というのがなくなってる。

 

 

 

 

人権が守られているからできること⑦【谷本議員による優しい憲法のおはなし】へ続く