人権が守られているからできること②【谷本議員による優しい憲法のおはなし】の続きです。
元の動画はこちらです。本記事はこれを文字お越し&要約しました。
憲法の事をみんなよく知らない
みんな憲法を知らないんです。何で知らないか分かる?
それは、学校の社会科で、憲法の事をあまり学んでないから。
学ぶといったら、憲法1条の天皇のところと、9条の平和条項、戦争放棄でしょ。この2つしか習わないから、あとは知らない。
私も全然知らなかった。
今回、コロナがあって、おかしいことに気付きだして、だんだん分かって来た。
戦後の教育を受けた者は、誰も勉強してない。今の学校の先生も。
ということで、憲法違反が行われている。
しかも、憲法21条には、集会、言論、表現の自由というのが与えられている。
これも違反している。
「集会をやってはいけない」と言うんだから。
「あなた方のノーマスクの考え方は、これは政府の考え方と違うから」と言って、ダメだという事は、言論の自由がない。
「規則がこうですから貸せません」と、バカな事を言う役人がいるんだけど、規則よりも上が条例、
条例というのは市町村で作ってる法律のこと。でもそれは、法律に基づく条例じゃないとダメ。
法律は憲法なんです。
憲法に違反する法律は無効です。これが全部分かっていない。
ということで、最後にここに書いてある。法の位置関係、これがほとんどわかってない。
「マスク着用は感染症対策になるから」と、みんな言ってくる。
じゃあなるの?というのが次。
10月12日に反ワクチン訴訟が東京地方裁判所で第一回口頭弁論が行われた。
その時に、原告団には大橋眞名誉教授とかが入っていた。
そこに全国から応援団が駆けつけて、歴史の証人になろうと傍聴に来た。一杯いるから入れない、だから抽選。
全員ノーマスクで入ると、そこで、冒頭で裁判長が何と言ったかというと、
「ここは、裁判所は、公共施設だから、マスクをつけるようになってます。なお、マスクを持ってない方については、裁判所が用意してますから、差し上げますからつけてくれ」と言った。
そしたら、その時に、弁護する若手の弁護士、木原功仁哉という、今ちょっとスターダムにのし上がりつつある弁護士が手を上げて、「裁判長、マスクを着けるという、その法的根拠は何ですか?」と聴いた。
さあ、そこで裁判長が何と答えたかが、次のクイズ。知っている人は黙ってて。
知らない人は考えて。どうでしょうか?
「マスクは任意であります」と、答えざるを得なかった。
これを強制だと言ったら、そんな法律はないので、「裁判長バカか!!」ということになる。
で、しかもそんな法律は、さっきの憲法11条から、13条があるから、できっこない。
裁判長は、みな大学の法科を出ている。東大とか、そういうところを。
だから、そんなの分かっている。その為「任意です」と言わざるを得なかった。
裁判長が、司法の場でこれを名言した。番外編ではあるけど、名言したという事は、ものすごく大きな出来事。
だから、みんなノーマスクで、そこの裁判をやった。
そこで、それを記念して、こういうバックが出来た。これ、買い物エコバック。
ですから、これを持って行って、買い物すればいいんじゃないか...と。
これは手作りです。これ、全国で今売ってます。素晴らしいバックが出た。
マスクは感染症対策になるのか?
じゃあ、そこで、「感染症の対策がマスク」というんだけど、実際どうなのかという事を、ちょっと、今からえぐってみたい。
厚労省のHPに、「国民の皆様へ」というコーナーを作っている。
そこに(新型コロナウイルス感染症)と書いてある。それのお伝えしたい事ですよと厚労省がHPにまとめている。
そこには7つの、感染症対策がある。
その7つとは、まず外出控え、2番目が咳エチケット。3番目が換気。4番目手洗い。
後の3つが3密回避。
すなわち、密集、密接、密閉回避。こうなっている。
この中にマスク着用はどこにあるのか?ということ。
ない。
そこで、よくみたら咳エチケットというところに、それをさらに分解して書いてある。
席エチケットというのは、まず、急に咳をする場合がある、あるいはクシャミとか。
その場合には急遽の策で、ハンカチを持っていたら、口を塞いで下さい。これエチケットですと。他人に唾を飛ばさない為にね。
次にハンカチを忘れている場合は、袖でもいいと。
最後にマスク着用になっている。
さらにマスクの着け方は、「このように付けるのが正しい着け方ですよ」と出ている。
だから、マスクが主人公みたいに思っている。
でも、よくよく考えたら、「咳エチケットの中で、この3つのうちどれかを使って下さい」ということなので、どれでもいい。
何故かというと、よく見ると、「マスクというのは、症状のある方が着ける物である」と書いてある。
これよく考えたら、裏返したら、「症状のない方は着けなくていいです」と厚労省は言っているという事。
これ、重大な発見。
さらに、厚労省は「マスクの中は汚れています」と書いてある。
①マスクは症状のある方が着けるもの。
②飛沫予防効果はあるが、感染症予防効果は期待できない。
③マスクの中は汚れている。
汚れている...というのは、どの程度かというと、マスクの中はトイレの汚れた指数よりもはるかに汚いんだって。
それはもう、研究の数字が出ている。
だから、マスクは汚れていますと。
さらに「マスクは飛沫を飛ばす、相手に迷惑をかけないようにする効果はあるけど、感染症の予防効果は期待できません」と書いてある。
厚労省が。
何故期待できないかと言ったら、「ウイルスは空気感染する」というんだけど、これはまだ科学論文はありませんから。
もし、空気感染するとしても、ウイルスは小さく0.1ミクロンしかない。
何でかと言うと、細胞核を持ってないから。
ところが、マスクの不織布マスクは、5ミクロンあるから。50倍の網目の大きさ。
だから、関係ないということが、学者がついている厚労省はみな知っている。
ということで、結論は、この感染症対策の中に、マスクは主流じゃない、ということ。
本音を言ったら、「マスクは感染症対策にならなとい」うことなんですよ。
いやいや、今や製薬会社からたんまりお金貰ってお注射しろとかマスクしろと言ってる、テレビでお馴染みの事の人は、過去にインフル流行の時にはこんな事言ってたんですよ!www pic.twitter.com/ZRqEMPSt1T
— 瀬戸内レモン🍋💕♏🔰 (@hitomineye) September 18, 2021
🇺🇸勇氣ある医師たちの告発😎
・マスクの義務化は憲法上の危機。
・マスクはウィルス対策としては全く不適当。
・2020年3月以前はマスクがウィルスから身を守るなどという科学誌は一つもない。
・メディアが騙している。
・マスクは恐怖や敵意を生み市民を分断させる。#NoMask
THX @o_rips pic.twitter.com/rkkodQ3dAT— 續池均(Kin Tsuzuike)@7SP🤙😎🔥 (@Kin_Tsuzuike) October 28, 2020
よく考えたら、この感染症対策の中に、手洗いというところがあるでしょ。
よく店に入ったら「消毒をして下さい」と言われる。
消毒液、アルコール液は科学物質だからよくない。それを当たり前のごとくやっている。
これは本当はいけない。
だって、それが自然のものだったらいいけど、科学物質をつけて、人間が持ってるウイルスや菌、良い菌もいる。それも殺している。
人間はそれらと共生しているという考え方がない。
だから「みんな悪玉菌は悪いんだ」と消毒液をつける、これはおかしい。
だから、感染症対策の7つの中に消毒液はない。
アンパンマンの作者やなせたかしさんの言葉。 pic.twitter.com/TjqlCiyGpP
— 付箋 (@KDystopia) December 17, 2020
そうなんです、完全に退治はしない。ばいばいきん、と言いながら両者はずっと共生している。やなせさんは別の場所でも次のように書いていますね。 pic.twitter.com/vJ29P9aO3B
— 付箋 (@KDystopia) December 18, 2020
3密回避は、4つ目の回避、密着回避と言うのが書いていない。
だから、本当は4密。
例えば、山手線の通勤電車、満員でしょ。
あれはおしくらまんじゅう。私も東京で過ごしていたから分かる。あれは密着。
何故、密着回避というのを入れないのかということ。おかしい。
もし密着回避と言ったら、夜の夫婦生活が成り立たない。子供を産むなという事になる。
人口削減に寄与する事になるから、人口削減計画からみたら、いいかもしれないけど...。
でも、4密回避はない。
もし、人から人へ感染するんだったら、この密着の方が一番リスクが高いはず。これがない。
だから、この感染症対策は、全部嘘だということ。
人権が守られているからできること④【谷本議員による優しい憲法のおはなし】へ続く