人権が守られているからできること②【谷本議員による優しい憲法のおはなし】

 

 

人権が守られているからできること①【谷本議員による優しい憲法のおはなし】の続きです。

 

 

 

元の動画はこちらです。本記事はこれを文字お越し&要約しました。

 

生活実践に学ぶ生きた憲法講座 Vol.2

 

 

 

マスク

 

 

 

この日本の憲法の中で、さっき言った11,12,13条...これらを3つまとめて、「基本的人権条項」と言う。

 

 

 

 

 

条項(じょうこう)とは、箇条書きにしたものの、一つ一つの項目のこと。

 

 

 

 

 

これで、その中でこんな事がある。

 

 

 

「私達はマスクを外します」と、校長達に言ったら、

 

 

 

「それは、他の子供たちに迷惑をかけることだから、憲法でいうところの違反をしているんじゃないか?」と言う校長がいた。

 

 

 

どういうことかと言うと、ここへ12条は「自由と権利の保障」なんだけど、一応、このように但し書きが書いてある。

 

 

 

ただし、その権利を濫用してはいけません。そして、公共の福祉に責任を負って下さい...と言って、追加が書いてある。

 

 

 

 

それから、13条の「幸福追求権」のところには、幸福の権利を追及するのはいいけど、ただし、公共の福祉に反しない限り...ということが書いてあるから、マスクをつけないということは、公共の福祉に反しているんじゃないか...と言う校長がいた。

 

 

 

 

 

 

 

その校長も結構憲法を勉強しているなと思ったんだけど、ただ、解釈が間違っている。

 

 

 

 

「公共の福祉」というのは、他人に迷惑をかけないという、直接かけなければいいという解釈になっている。

 

 

 

だからマスクをする・しないは、「私達はマスクしないと怖い」と思ったら、その人はしておけばいい。

 

 

 

その人に対して、「お前マスク外せ!」とは言っているわけではない。

 

 

 

自分がマスクをしないだけ。

 

 

 

とくに相手に対して、それを強要しているわけでもないし、迷惑をかけているわけではない。

 

 

 

 

 

 

 

という事で、公共の福祉に反しない...ということと解釈されるのです。

 

 

 

 

従って、この基本的人権の11,12,13。

 

 

 

 

 

 

で、12、13である「公共の福祉」の問題は、これはマスクとか、あるいはワクチンを打ってないから、あなたはウイルスを発散させて、他人に感染させているよ...と、だから公共の福祉に反しているんじゃないか...という事も実は言えない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ですから、「公共の福祉」という考え方が、まず問題。

 

 

 

あとは憲法21条というのがあって、これはまた、後で詳しく説明します。

 

 

 

公共施設とマスク

 

 

 

これに関係して、公共施設を利用する時に、ここも公共施設なんです。

 

 

 

「マスク着用が義務です」と言われた、ここも。

 

 

 

だから「みんなマスク着けて入って下さい」と、ここの主催者が前に言われている。

 

 

 

 

全国の公共施設が同じように言ってくる。これがどうなのか?

 

 

 

 

実はここは、(講演を聞きに来た人が)ノーマスクで来てもお咎めが無かったのは、事前に私が、ここの管理をしている所の、さらに上の岩国市の文化振興課長に会って、「ノーマスクを認めなかったら、憲法違反になる」と、釘を刺しているいるから、みんな文句を言われない。これは皆知らない。

 

 

 

そこでまず、憲法違反になる前に、ここに書いてある。

 

 

 

地方自治法244条というのがある。

 

 

 

地方自治法(ちほうじちほう)とは、日本国憲法第92条にある「地方自治の本旨」を具現化させるための法律。

 

 

市町村や県などの地方公共団体が、行政活動するうえで基本となる、組織及び運営に関する原則が定められている。

 

 

所管(権限をもって、事務などを管理すること。また、その範囲。)官庁は、総務省。

 

 

 

 

で、その第2項に、地方公共団体は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用する事を拒んではならない...というのがあった。

 

 

 

だから、マスクをしていない事は、この、「ここの正当な理由になる」という風に見てた。向こうは。

 

 

 

それから第3項には、地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取り扱いをしてはならない。

 

 

 

つまり、「マスクをしない団体は、貸しませんよ」と言ったら差別になる。

 

 

 

だから、「マスクをしないと貸さない」ということは、この法律に違反してるじゃないか、ということがまずある。

 

 

 

 

 

 

よく、これは各自治体が条例を作っていて、必ず「公共の施設にまつわる条例」というのがある。

 

 

 

これを設置管理条例と言う。

 

 

 

全国にある。

 

 

 

そこに、マスクをつけずに利用することは、この条例に違反します...という風に、管理する人が言ってくる。

 

 

奈良県に行った時に、コミュニティセンターを借りた。

 

 

その時に、私がノーマスクの講座をやった。みんなマスクをせずに。

 

 

換気しろということだったので、全部の扉を開けっ放しだった。

 

 

 

私の声は大きいから、外へもれるでしょう。

 

 

そこで管理者が、どうも変なこと言いよるな...と思って来たら、みんなノーマスクだった。

 

 

そこで、そこの管理者はなんと言って来たかといったら、

 

 

やってる時に、「マスクをつけないなら今すぐ出てってくれ」と言われた。

 

 

これ、奈良県の桜井市というところです。

 

 

そこの管理者に、すぐ私が「それはおかしいじゃないか」と言って怒鳴り込んだ。

 

 

そこの管理者は民間団体。(ここと同じように)

 

 

施設は市が造っている。けども、管理は民間に委託している。

 

 

これを指定管理という風に、地方自治法で言っている。

 

 

その管理を受けている団体は、市から感染症対策でマスクを着けるように言われているから、それしか考えていない。

 

 

だから、「マスクの弊害がどうだ~」とか、「法律がどうだ~」とか、全然分からない。

 

 

その時に、「条例がそうなっているから」と言うから、「バカなこと言うな」と。

 

 

条例というのは、議員が最終的には決議する。

 

 

私は議員23年もやっとるのに、そんな条例は、日本中どこを探してもないわい。見してみいや、その条例を...と言ったら、見せなかった。

 

 

 

相手が悪かった。議員だから。

 

 

 

 

 

 

 

法規とは・・・法律や規則のこと。

 

 

条約とは・・・国家間または国家と国際機関との間の、文書による合意のこと。

 

 

議決とは・・・集まって相談して決定すること。また、その決定された事柄のこと。

 

 

制定とは・・・おきて・規則として取り決めること。

 

 

 

 

 

実はその条例には、だいたいどこも同じようなことが書いてある。

 

 

 

施設の許可でということで。使用許可を制限する場合がありますよということ。

 

 

 

どういう場合かというと、1番目。

 

 

 

公序良俗に反する事を、その団体が行ったらダメ。貸せない...という事が言える。

条例に書いてある。

 

 

 

暴力的行為をする組織、暴力団とかが分かったら、それは許可しません。

 

 

 

3つ目に、管理上支障がある場合。

 

 

で、市長が不適当と認める場合。

 

 

この4つがあるんですね。

 

 

 

 

そこで、マスクをしていない人がゾロゾロ入られたら、他の人に迷惑がかかるから、管理上支障があるといえるじゃないか...というわけ。

 

 

さらに、市長が不適当と認めた。

 

 

市長に裁量権がある。だけど、それは職権濫用でできない。

 

 

何故かと言ったら、それは結局、憲法で人権が保障されているから。

 

 

 

さっき言った公共の福祉に反しない限り、その権利はこれを保障されているわけ。

 

 

 

 

 

 

 

ですから、暴力をふるわないとか、あるいは、公序良俗で裸で入るとか、いうことになれば、それは言えるけど、そんな条例はない。

 

 

 

 

新型インフルエンザ等対策特別措置法

 

 

 

 

さらに、新型インフルエンザ等対策特別措置法というのがある。

 

 

 

ちょうど今から、12年前に、新型インフルエンザというのが流行った。

 

 

 

その時に危険だという事で、新たにこの法律を作って、新型コロナウイルスもこの法律で行く事になっている。

 

 

 

新型ですから、この新型コロナも適応される。

 

 

 

この法律がどうなっているかというと。緊急事態宣言や、蔓延防止等重点措置という項目が、今年の2月3日に、新たに盛り込まれた。

 

 

 

ここが非常に怪しいろところ。

 

 

 

そうしたら、それを発したところは、ある程度制限ができるということ。県知事の判断で。

 

 

ところが、以前、三次(広島県)で、反コロナ講演会があった。

 

 

 

ここに、(その講演会の主催者の)三次の方が来られている。そうしたら、急遽連絡があって、「そこの公共施設を貸せません」と言って来た。

 

 

 

「集まる人が、三次市以外の人が来るから」という理由で。

 

 

 

つまり、県外からいろいろ来たら、感染が蔓延するという理由で、市長が特別に警戒警報を発していた。

 

 

これ自体が、実は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に違反してた。

これ、同じような事が、奈良県の天理市でもあった。

 

 

 

天理市へ私が講師に行く、そうしたら、最初会場はOKだった。

 

 

 

ところがチラシに「ノーマスク」と書いてあったので、その事を反対している住民がチクった。

 

 

「ノーマスク団体には貸せません」という事があった。

 

 

 

その理由は、三次と同じような事だった。

 

 

 

どういった事かと言ったら、「主催者が桜井市の人だから、市街を越えてるからダメだ」と言って来た。

 

 

私に相談があったから、それじゃあ天理市の人が代表になって、書き替えてやればいいんじゃない、そしたら文句ないだろと。

 

 

主催者が天理市の人で、あと誰が来るかは知ったことではない。よそから来るのに。

 

 

そしたら、向こうから、それを持ち帰ってもう一回検討すると言った。

 

 

その答えは、「講師の谷本は、広島県から来る。県外から来るから、これもダメだ」ということになった。これも屁理屈。

 

 

それが何故問題だったかと言ったら、三次市は当時、蔓延防止等重点措置に、広島県が一旦指定された。

 

 

だけど、「緊急事態」の場合は、県ごとに全部網がかかる。

 

 

でも、「蔓延防止等重点措置」は、広島県が指定されても、その中の、どこどこの市ですよって、指定する所と、していない所を分ける。

 

 

三次市は、蔓延防止入っていなかった。

 

 

ということは、この法律の何の根拠もなく、県外から来る、市外から来る人をダメだと言ったから、完全に三次市の市長は、憲法違反を犯したということになります。

 

 

 

奈良県の場合は、当時、緊急事態宣言が全国で行われたけど、奈良県は緊急事態宣言も、蔓延防止措置も指定されてなかった。

 

 

 

つまり、この法律に引っかからないから、完全に違反。

 

 

市長が点数を稼ぐ為に、天理市市長が、特別に警戒警報という仕組みを作って、「公共施設は市外からくる人は貸せません」とした。

 

 

 

完全に憲法違反ですよ。

 

 

 

法の元の平等、憲法14条、これにも違反する。

 

 

 

 

 

人権が守られているからできること③【谷本議員による優しい憲法のおはなし】へ続く